電車やバスを利用して通勤する会社員は多いと思いますが、ほとんどの人は会社から「交通費」を支給されているのではないでしょうか。しかし、家と会社の“距離”の問題で交通費が支払われず、裁判にまで発展したケースを、今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』の著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが紹介しています。
「自宅から会社まで1.7Km」は交通費の対象外になるのか?
やはりスマホは便利ですね。
以前はどこへ行くにも道に迷うことが多かったのですが、スマホの地図アプリのおかげで、初めて行く場所でもあまり迷うことが無くなりました。
ただ、その一方で地図アプリならではの悩ましいところもありますね。
例えば、地図どおりにいったらお店の裏側に到着し、とても近くにいるにもかかわらず、そのお店を探してグルグルと歩き回ってしまったこともたびたびありました。(私だけでしょうか?)
また、目的地までの経路も結構ユニークだったりしますね。
例えば、
「ここを曲がればすぐ」
のところを直線で案内され、遠回りするようなこともしばしばです。
自転車や車であれば、多少の遠回りでもあまり支障は無いでしょうが、歩きだとちょっとしんどいこともありますね。
ただ、ちょっとしんどいくらいであればまだ良いですが、距離の違いが大きな労務トラブルにつながってしまうことがあります。
それについて裁判があります。
ある保育園の運営会社で、保育士として働いていた社員が交通費が未払いであるとして会社を訴えました。
(実際の裁判ではその他にパワハラや賞与の未払いも含まれていましたが今回は交通費に話をしぼります)
この会社の就業規則には、交通費について次のように書かれていました。
「最短の公共輸送機関を利用して計算し、2Km以上の地域より通勤するものに対しては、1ヶ月あたり20,000円を限度として全額支給する」
これだけを読むと特に問題が無いように思えますし、問題が起こるとも思えないよくある内容です。
では何が問題だったのか。
ポイントは
「2Km以上」
です。
実は、この社員の自宅と会社までの距離を会社が測ったところ、なんと
「1.7Km」
でした。
そこで会社は
「対象外だから払わない」
と、主張したのです。
ではこの裁判はどうなったか?