大企業に「用意」された法人税の巨大な抜け穴
なぜ日本企業の実質的な法人税率がこれほど低いのかというと、日本の法人税には巨大な抜け穴が存在するからです。しかも、その抜け穴は、大企業にばかり集中しているのです。つまりは、日本では大企業の実質法人税負担率が異常に低いために、法人税収を大幅に引き下げているのです。
大企業の法人税の抜け穴は多々ありますが、代表的なのは2003年に導入された「研究開発費減税」と、2008年に導入された「外国子会社からの受取配当の益金不算入」という制度です。
「研究開発費減税」というのは、簡単に言えば、「試験開発をした企業はその費用の10%分の税金を削減しますよ」という制度です。限度額はその会社の法人税額の20%です。
「試験開発のための費用が減税されるのはいいことじゃないか」と思う人も多いはずです。しかし、この制度には大きな欠陥というか、カラクリがあるのです。この研究開発費減税は、実質的には「研究開発費を支出する余裕のある大企業しか受けられない」のです。しかも、研究開発費の範囲が広く設定されているので、製造業の大企業であれば、だいたい受けられるという制度なのです。
つまり、大まかに言えば「大企業の法人税を20%下げた」ということです。実際に、この減税を使っているのは、ほとんどが大企業です。全体の0.1%にも満たない資本金100億円超の企業への減税額の8割を独占しているのです。
「外国子会社からの受取配当の益金不算入」は、どういうことかというと、外国の子会社から配当を受け取った場合、その95%は課税対象からはずされる、という制度です。
たとえば、ある企業が、外国子会社から1,000億円の配当を受けたとします。この企業は、この1,000億円の配当収入のうち、950億円を課税収入から除外できるのです。つまり、950億円の収入については、無税ということになるのです。
なぜこのような制度があるのでしょうか?
これは、現地国と日本で二重に課税を防ぐ、ということで、そういう仕組みになっています。外国子会社からの配当は、現地で税金が徴収されているケースが多いものです。もともと現地で税金を払っている収入なので、日本では税金を払わなくていい、という理屈です。
が、この制度には巨大な矛盾があります。というのも、二重課税を防止するという意味ならば、外国で払った税金分を控除すればそれで足りるはずです。しかし、この制度では、「外国でいくら税金を払っているかにはかかわらず、配当金のほとんど(95%)を収入に換算しなくていい」ということになっているのです。
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