2.候補者以外の内容を掲載
上記と同じだが、立花氏の飼い犬である「サスケ」のポスターを掲示したり、敵対する人物の顔写真を無断でポスターに使用し、大量に貼り付ける事例が発生している。そこに候補者の情報は存在しないものが多かった。とくに、NHK党から掲示板枠を購入した人物が、俳優の故三浦春馬さんの氏名と似顔絵を無断で使用したポスターを掲示した問題には批判が集中した。所属事務所のアミューズが抗議するまでに事態は発展している。
公職選挙法第142条では、選挙運動のためのポスターには、候補者の氏名、政党名、政策等を記載することが定められている。選挙と無関係な内容のポスターを掲示することは、この規定に違反する可能性がある。
【量刑】
公職選挙法第243条では、第142条に違反した場合、「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」と定められている。
3.大量擁立による選挙制度の悪用
NHK党の立花孝志党首が、都知事選で24人の関連候補を擁立し、ポスター掲示板の枠を一般に販売する「ジャック作戦」を展開した。これにより、候補者と無関係のポスターが多数掲示され、選挙の公正性を巡って議論を呼んでいる。
NHK党が24人もの候補者を擁立する行為自体については、直接的に違法ではない。しかしながら、選挙の公正を害する目的で行われている場合、公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪に該当する可能性がある。
【量刑】
前述の通り、「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となる。
4.風営法違反の可能性があるポスター
NHK党が渋谷区の掲示板に女性専用風俗店を紹介するポスター24枚を掲示したことで、警視庁が風営法違反の疑いで立花党首に口頭で警告した。警告を受け、同団体は別のポスターに貼り替えを行った。他にもQRコードで読み込んで不適切なサイトに誘導するなど、不正と疑われる行為を繰り返されている。
選挙ポスターとして不適切な内容を掲示することは、公職選挙法第142条違反となる可能性がある。
【量刑】
「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」(公職選挙法第243条)
5.選挙と無関係の大津綾香氏への「金返せ」ポスター
みんなでつくる党の大津綾香党首の顔写真を無断使用し、「債権者が困っています お金を返してください!」という文言を掲載したポスターが掲示された。大津氏は「肖像権侵害、名誉毀損等に該当しうる」として、法的措置を検討していると発表した。
このポスターは名誉毀損(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に該当する可能性がある。また、選挙と無関係な内容であるため、公職選挙法第142条違反の可能性もある。
【量刑】
- 名誉毀損罪:「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
- 侮辱罪:「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金」
- 公職選挙法第142条違反:「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」
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