東京都知事選に24人もの候補を擁立した上に、選挙ポスターの掲示枠の販売や候補者とは無関係のポスターを掲出するなど、悪ふざけの限りを尽くした「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏。本人たち以外誰一人として面白いとは思っていないこの行為ですが、罪に問われる可能性はゼロなのでしょうか。今回のメルマガ『上杉隆の「ニッポンの問題点」』では、かつてNHK党の幹事長を務めた経験を持つジャーナリストの上杉さんが、考えうる「5つの罪」を挙げそれぞれについての「量刑」を考察。その上で、立花氏の違法行為が認められた後の展開を予測しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:都知事選 立花孝志氏(NHK党)の何が問題か?今後は?逮捕の可能性は?
都知事選 立花孝志氏(NHK党)の何が問題か?今後は?逮捕の可能性は?
都知事選が終わった。現職の小池百合子都知事が三選を決め、戦後の都知事選(官選以降)では現職以外当選しないというジンクスは続くことになった。
当選は確かに小池都知事だったが、選挙の主役は決して彼女ではなかった。公職選挙法の穴を衝いた「法匪」たちが、うんざりするような狼藉を働き続け、過去に類を見ない荒んだ選挙となってしまった。
中でも、NHK党の立花孝志氏などが引き起こしたモラルハザードは、国内のみならず海外のニュースにも取り上げられ注目を浴びた。
今回の都知事選において、立花氏とNHK党の振る舞いはどんな点で問題があり、今後、どのような展開が待っているのか、公職選挙法に抵触する可能性や逮捕などはあるのか、その違法性について分析する。
1.資格NHK党による選挙ポスターの「販売」
NHK党の立花孝志党首が、24人の候補者を擁立し、選挙ポスター掲示板の「販売」を行う異例の戦略を展開した。党への寄付者(事実上の販売)に掲示板スペースを提供し、選挙と無関係なポスターが多数掲示される事態に発展している。多くの専門家からは「選挙の公正性を損なう可能性がある」との指摘が上がっている。
公職選挙法第143条では、選挙運動のためのポスター掲示は、公営掲示板や個人の住居等に限定されている。NHK党が事実上ポスター掲示板のスペースを「販売」する行為は、この規定の趣旨に反する可能性がある。
【量刑】
この行為自体に対する直接的な罰則規定はないが、選挙の公正を害する行為として、公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪に該当する可能性がある。選挙の自由妨害罪の法定刑は「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」である。
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