自民党は50年間“進歩なし”。『虎に翼』も取り上げた「尊属殺重罰規定違憲判決」に政権与党が猛反発した理由

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日本国憲法に真正面から取り組んだNHKの連続テレビ小説『虎に翼』。その最後の山場として取り上げられたのは、「尊属殺重罰規定違憲判決」でした。今回のメルマガ『ジャーナリスト伊東 森の新しい社会をデザインするニュースレター(有料版)』では著者の伊東さんが、劇中描かれた尊属殺人のモデルとなった事件と裁判の経緯を詳しく紹介。さらに当時の自民党が判決に対して「強い反発」を示した理由を解説しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:NHK朝ドラ『虎に翼』で注目、「尊属殺重罰規定違憲判決」 当時の自民党は判決に反発 いまなお続く自民党の伝統的家族観 どのような理由で判決に反発したのか?

『虎に翼』最後の山場で露呈。「伝統的家族観」で「尊属殺重罰規定違憲判決」に猛反発した自民党

9月まで放送されたNHKの連続テレビ小説(朝ドラ)『虎に翼』は、多くの注目を集めた。

このドラマは、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった三淵嘉子(みぶち よしこ)氏をモデルにしており、主演の伊藤沙莉の演技力が高く評価されている。

ドラマのテーマは、日本国憲法第14条に基づく平等であり、男女格差や社会制度の不平等など、現代社会にも通じる問題を、歴史を通して提起している。

とくに最終週では、法制史上重要な「尊属殺重罰規定違憲判決」が取り上げられ、その歴史的意義が描かれた。

『虎に翼』の最終週で取り上げられた尊属殺人事件は、1968(昭和43)年に栃木県で実際に発生した事件をモデルとしている。

劇中では、被告人の女性が父親を殺害する事件として描かれているものは、実際の事件では、14歳から実父による性的虐待を受け、5人の子を産んだ29歳の女性が加害者となった。

尊属殺人罪は、刑法第200条に規定されており、直系尊属(父母や祖父母など)を殺害した場合、通常の殺人罪よりも重い刑罰が科され、死刑または無期懲役が適用されていた。

事件の裁判は、日本の法制史において重要な転換点となり、家族関係における不平等な法律の見直しにつながる契機となった。

一方、この判決に対しては、当時の自民党から強い反発があったことも指摘されるべきである。

1880年に制定され戦後もそのまま施行された尊属殺人罪

尊属殺人罪とは、自己または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)を殺害する犯罪を指す。1880年に旧刑法で制定され、1907年の刑法改正後も存続し、戦後もそのまま施行されていた。

刑法第200条に規定され、「自己または配偶者の直系尊属を殺した者は、死刑または無期懲役に処する」と明記された。

通常の殺人罪(刑法第199条)では「死刑、無期懲役、または3年以上の懲役」と規定されていたが、尊属殺人罪では死刑または無期懲役のみが適用され、通常の殺人罪に比べて非常に重い刑罰が課される。

このため、最大限の減刑が行われても執行猶予をつけることができないという厳しい規定が存在する。

1973年4月4日、最高裁判所大法廷は、1968年に栃木県で発生した事件を契機に、尊属殺人罪の重罰規定を違憲と判断した。

事件の被告人は、14歳から実父に性的虐待を受け、5人の子どもを産まされた29歳の女性である。第一審では正当防衛や過剰防衛が認められ刑が免除されたが、控訴審では懲役3年6カ月の実刑判決が言い渡された。

しかし、最高裁では尊属殺人罪ではなく通常の殺人罪で審理され、最終的に懲役2年6カ月、執行猶予3年の判決がくだされた。

この判決により、尊属殺人罪の規定は事実上廃止され、運用されなくなったが、刑法から完全に削除されたのは1995年の改正時まで待たなければならなかった。

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