2019年、就職活動中の学生がOB訪問をした際、企業の社員がわいせつな行為を強要するなどのセクハラ行為をおこなっていることが問題になりました。あれから5年、やっと日本の役所が重い腰を上げたようです。この遅い対応を批判するのは、メルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』の著者で健康社会学者の河合薫さん。河合さんは、この5年の間に被害が拡大していたことを問題視しながら、就活生だけでなく「大人」もセクハラ被害に遭っている現状についても対応の遅い厚労省を厳しく批判しています。
「法」は誰のためにある?
この国の“お偉いさん“たちは、いつになったら「問題が起きる→相談窓口を作る→問題は解決される」というトンチンカン対策が、トンチンカンであることに気づくのでしょうか。
就職活動中の学生らに対するセクハラについて、厚労省が企業に対策を義務づける方向で検討に入ったと報じられました。
これまで男女雇用機会均等法では、企業に従業員をセクハラ被害から守る対策を課していましたが、その対象を求職者にも広げ、学生との面談ルール策定や相談窓口設置を求めるそうです。
確かにルールを決めたり、相談窓口をつくれば、救われる人もいるかもしれません。しかし、企業に勤める会社員に行った多くの調査で、セクハラ被害に遭ったことがある人の半数近くが誰にも相談していません。しかも、相談をしても「解決しなかった」という人が大半を占めます。こういった結果は、調査によって数字に多少の差があれど、一貫して報告されています。
そもそも欧米の国々では「ハラスメント(セクハラを含む)」そのものを禁止していますが、日本のハラスメントそのものを禁止していません。
国際労働機関(ILO)は、19年6月、職場での暴力やハラスメントを全面的に禁止する初の国際条約「ILO暴力・ハラスメント条約(第190号)」およびそれに附属する勧告(第206号)を採択。条約ではハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的危害を引き起こす行為と慣行など」と定義し、それらを「法的に禁止する」とし、違反した場合には制裁を課すことを明記しました。
なのに、日本の「ハラスメント防止法」では、使用者に防止措置を義務付けただけ。ハラスメント行為そのものを禁止していなければ、義務を怠ったところで罰則もない。
なぜか?
「法的に禁止」→「損害賠償の訴訟が増える」という流れが予想されるため及び腰になっているのです。
自分の会社で働いている従業員さえ守らないの企業が、立場の弱い就活生を守れるのか。企業に「対策を義務づけるだけ」で守れるわけがない、と厚労省の人たちは1ミリも考えなかったのでしょうか。
2019年2月、ゼネコン大手の大林組に勤める27歳の男性社員が、就職活動でOB訪問に来た女子大学生にわいせつ行為をした疑いで逮捕(後に不起訴処分)。ひと月後には、住友商事元社員の24歳の男性が、同じく就職活動でOB訪問に訪れた女子大学生を居酒屋で泥酔させ、女子大生の宿泊先のホテルでわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
就活生へのこれらの行為を、覚えている人は多いと思います。当時、実際に会った学生が記者会見を開きましたが、学生の1人は「仕返しが怖い」とサングラスをかけて会見に挑みました。
この事件から5年です。5年も経って、相談窓口? やっと、本当にやっと動いたと思いきや・・・・怒りしか湧いてきません。
この記事の著者・河合薫さんのメルマガ