個人事業主の確定申告、接待交際費の「都市伝説」を信じて大損も!? 飲み代、ゴルフ代、キャバクラ代の上手な計上を元国税調査官が解説

 

交際費は直接仕事に関係するものじゃなくてもいい

接待交際費に関するよくある誤解として、直接の取引仕事に関係する相手しか接待交際費に計上できない、というものがあります。

事業者の接待交際は、事業に関する接待交際であれば、何でもいいのです。

少しでも事業に役立つ情報を持っている人、相談に乗ってくれる人などを接待するならば、立派に接待交際費として計上できます。

税務署員の口車に気を付けろ

またゴルフなどを接待した時に、自分のプレー代は接待交際費に計上できない、などという縛りを聞くこともありますが、これは都市伝説に過ぎません。接待ゴルフであれば、自分のプレイ代も接待交際費として計上できます。

時々、税務署の調査官が嘘をついて、「あなたのプレイ代は認められない」などと言って、追徴税を巻き上げることが稀にあるので、気を付けてください。

自社の従業員を飲みに連れて行った場合も、接待交際費として損金計上できます。

交際費は税務署に指摘されやすい?

この交際費という経費は、税務署と見解の相違が起きやすいものでもあります。

税務署としては、私的経費が含まれているのではないかと常に疑いの目を持っています。

仕事は全く関係のない、私的な交際費であれば経費にできませんので、税務署はそれを見つけたいのです。

そしてあの手この手で交際費を否認してこようとします。

が、先ほども述べましたように、交際費は少しでも仕事に役に立ちそうな交際であれば大丈夫なのです。

また交際費が仕事に関連するかどうかの明確な基準はありません。

その場合、何が判断基準になるかというと、まずは納税者自身が「交際費と判断したかどうか」です。(次ページに続く)

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