個人事業主の確定申告、接待交際費の「都市伝説」を信じて大損も!? 飲み代、ゴルフ代、キャバクラ代の上手な計上を元国税調査官が解説

 

「交際費が多すぎる」と言われても正々堂々と反論しよう

日本は申告納税制度を採っているので、原則として納税者の申告は認められるのです。

税務署側が、その交際費を否認するための明確な証拠を持っていない限り、否認することはできないのです。

つまり、納税者側は自分の判断で申告し、決められた記録を残しておけばそれで十分なのです。

それ以上に、「真実を証明する義務」などはないのです。税務署がその申告を否定する場合は、「税務署側がそれを否定する証拠」を用意しなくてはならないのです。

また税務署は、「交際費が多すぎる」などと文句を言ってくることもあります。

が、交際費が多すぎるからといって否認できるものではありません。

一つ一つの交際費が、交際費に該当しているのであれば、多すぎるからダメなどということはありえないのです。

だから、税務署に対してしっかり主張しましょう。

そして、税務署の口車に乗らないようにしましょう。

ただし交際費について、税務署の目が厳しいことは確かなので、領収書や相手先などの記録はきちんと残しておく必要があります。(次ページに続く)

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