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「交際費が多すぎる」と言われても正々堂々と反論しよう
日本は申告納税制度を採っているので、原則として納税者の申告は認められるのです。
税務署側が、その交際費を否認するための明確な証拠を持っていない限り、否認することはできないのです。
つまり、納税者側は自分の判断で申告し、決められた記録を残しておけばそれで十分なのです。
それ以上に、「真実を証明する義務」などはないのです。税務署がその申告を否定する場合は、「税務署側がそれを否定する証拠」を用意しなくてはならないのです。
また税務署は、「交際費が多すぎる」などと文句を言ってくることもあります。
が、交際費が多すぎるからといって否認できるものではありません。
一つ一つの交際費が、交際費に該当しているのであれば、多すぎるからダメなどということはありえないのです。
だから、税務署に対してしっかり主張しましょう。
そして、税務署の口車に乗らないようにしましょう。
ただし交際費について、税務署の目が厳しいことは確かなので、領収書や相手先などの記録はきちんと残しておく必要があります。(次ページに続く)









