個人事業主の確定申告、接待交際費の「都市伝説」を信じて大損も!? 飲み代、ゴルフ代、キャバクラ代の上手な計上を元国税調査官が解説

 

キャバクラ代も接待交際費に計上できる

接待交際費の大きな誤解の一つに、「二次会の費用は接待交際費に計上できない」というものがあります。これも都市伝説に過ぎません。

実際に税務署の調査官によっては、「一次会の費用は認めるけれど、二次会の費用は認めない」などと(嘘を)言う人もいます。

だから、会計の都市伝説として、「一次会の費用は交際費にできるけれど、二次会の費用はできない」というようなものが出回っているのです。

しかし、実はこれには何の根拠もないのです。

一次会であろうと二次会であろうと、接待交際をしていれば、立派に接待交際費として計上できるのです。

接待をするときに、一次会だけで終わり、というようなことは少ないはずです。

二次会があるほうが普通だといえるでしょう。

二次会の(たとえばキャバクラ)からは、自腹で払わなければならない、などというのは、絶対におかしい話なのです。

だから、調査官から文句を言われても――

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元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)

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