借金の返済に追われ、いつ終わるのかと不安を抱えて生活している方もいらっしゃるかもしれません。実は、借金には「消滅時効」という制度があります。法律上、原則5年(場合によっては10年)経過すれば、債務を時効で終わらせることが可能です。メルマガ『『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』の著者である吉田さんは、自然に消えるものではない借金の時効の「正しい手続き」と、それに関する知識を紹介しています。
借金の時効
借金の消滅時効は「5年」が基本です。
根拠となる法律は、民法の166条、167条と、147~150条あたりです。
2017年と2020年に法改正があり、詳かい解説は法律家の先生の領域ですので省きますが、とにかく「5年が基本」と覚えておきましょう。
ただ、注意点も多々あります。
よく勘違いされやすいのは、
1.どこから数えて5年なのか?
2.5年で自然消滅するのか?
です。
1.どこから数えて5年なのか?
─ ざっくり言えば、「最後に返した日から」 あるいは「最後に債務承認の署名捺印をした日から」 です。
「最初に借りた日から5年」ではありません。勘違いしないようにしましょう。
2.5年で自然消滅するのか?
─ とんでもありません。
5年が過ぎて、その間、債権者から催告も法的手続きも何もなく過ぎたとしても、それで終わりではありません。債務者(あなた)が債権者に対し、「時効だから、もう請求しないでください!」と主張しなければ終わらないのです。
また、5年で時効が成立しない場合も多々あります。たとえば、途中で裁判を起こされて判決が確定した場合、時効は判決日から約10年に延びます。
判決が確定すれば差押をすることが可能になりますが、もし差押された場合はそこでまた時効が中断されます。
あるいは、細々と毎月1万円ずつ返しているような場合も、「最後に返した日から5年(または判決が確定してれば10年)」ですので、何十年も時効が到来しないこともあります。
かといって、時効の期間を少しでも短縮すべく、返済を完全にストップして放置しつづけても、債権者もバカじゃありませんから、きっちりと対策をしてきます。
たとえば信用保証協会などは、代位弁済になった後、5年間全く返済がない場合は、債務承認書に署名捺印させようとします。また、債務承認に応じない場合は、裁判を起こして(ほぼ確実に保証協会が勝つ)、勝訴判決によって時効を10年延ばそうとしてきます。
都合のいい解釈で、「5年逃げ切れば時効だぜ」などと考えるのは甘いです。
尚、長年辛抱しているうちに、最後に返済した日から5年、あるいは10年が経ち、運良く時効を迎えることができそうになる場合もあります。
(実は私も、過去に最大36件も借りたことがあり、そのうち33件は遅れたり値切ったりしながらも完済しましたが、3件ほど、時効で終わらせた借入がありました。クレジットカード会社と消費者金融でした・・・)
そのような場合には、自分から率先して、時効を主張しましょう。
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