国税局のガサ入れ調査が、「大企業」には入らない黒い理由

マルサ 国税 パラダイス文書
 

パナマ文書に続いて明らかになった「パラダイス文書」。最近ではそのリストに名前があったとして、有名漫画家や元総理に疑惑の目が向けられています。そうした租税回避の調査にあたる国税局の調査査察部、通称「マルサ」を、私たちは映画やドラマなどの影響もあって「正義の味方」として認識してしまいがちです。大人気メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者で元国税調査官だった大村さんは、その正義の味方説を「都市伝説だ」とバッサリ。メルマガの中で、知られざるマルサの赤裸々な実態を暴露しています。

国税局調査査察部(マルサ)の真実

国税庁税務署というと、「マルサ」をイメージする人も多いでしょう。

映画やテレビなどですっかり有名になった「マルサ」。

筆者も実は、フジテレビのドラマ「マルサ!!」や、テレビ朝日の「ナサケの女」では、監修をつとめさせてもらっています。まあ、言ってみれば、筆者もマルサを有名にした側の人間というわけです。

が、そういう筆者が言うのもなんですが、マルサというものについて、世間は大きく誤解しています。

その誤解を解くため、今回はマルサの真実についてご紹介したいと思います。

まず、世間の大きな誤解の一つに、「税務署=マルサ」と思われていることがあります。

しかし、「マルサ」というのは、国税庁の組織の中の一つの部門のことであり、税務署が全部マルサのような仕事をしているわけではありません。というより、マルサの仕事は、税務署の中でも特殊な部類に入るのです。

マルサというのは正式には各国税局内にある「調査査察部」のことです。

このマルサは、脱税の容疑がある納税者に対して、裁判所の許可をとって、強制的に調査をする部門です。

一般にはあまり知られていませんが、税務調査には、任意調査と強制調査があります。

任意調査というのは、納税者の同意を得て行われるものです。そして、実は国税庁、税務署が行なう税務調査の90%以上はこの任意調査なのです。

一方、強制調査というのは、裁判所から強制調査許可状を得て行われる調査で、納税者の同意は必要ありません。事前にある程度の脱税の情報があがっている納税者に対して、その脱税の全貌を暴くために裁判所が強制調査のゴーサインを出すわけです。強制調査の場合は一切が了解なしに行われ、時にはドアをぶち破られたり天井や床下を調べられたりもするのです。
この強制調査を担当するのがマルサなのです。

マルサに入られた納税者は、まったくなにを調べられても、拒否は出来ないし、勝手にどこかへ行くことも許されません。警察の逮捕や家宅捜索と似たようなものです。

またマルサには、警察と同じような取調室があり、被疑者はここに召喚されて取り調べを受けます。

そしてマルサの怖いところは、納税者には黙秘権がない、ということです。

警察の捜査の場合は、逮捕された容疑者には「都合の悪いことを話さなくていい」という黙秘権があります。

しかし、マルサの調査の場合、納税者は質問には必ず答えなければならないのです。もし嘘をついたり、知っていることを黙っていた場合、そのこと自体がペナルティーになるのです。

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