横浜の傾きマンションの建て替えについて、所有者はともかく、賃借人の場合はどうなるのでしょうか。もちろん借りている人だって、急な引っ越しはできません。今回のマンション傾き事件を追ってきたメルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では、賃借人が退去を求められた場合などの事例について詳しく紹介しています。
建替えマンション、賃借人はどうなるのか
昨日、建替えの合意形成に関して、簡単には引っ越せない事情がある人も少なくないという話を書きま
じゃあ、説明を聞く機会も意見を言う権利もない賃借人はどうなるんだろう…という不安の声が寄せられました。
簡単に引っ越せない事情という点では、所有して暮らしている人も賃貸で暮らしている人も同じですから。
所有しているマンションを貸す場合の借家契約には2通りがありま
1.通常の借家契約
通常の借家契約で、契約期間は1年以上で設定、契約期間を2年とすることが多いです。借り主からの中途解約に関する特約を定めることができますので、解約の予告期間や直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めていることが多いようです(契約書を確認してください)。で、ここがポイントですが、借り主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主から解約することや、契約期間終了時の更新の拒絶は、貸主に正当な事由がない限りできません。
2.定期借家契約
契約の更新がない契約で、
ですから、建物の不具合が発覚し、
では、今回建物の不具合が発覚したということが、借り手からの契約期間途中での契約解除の理由になるかと言うと、危険建物として使用禁止となったわけでもなく、通常の生活ができる住宅を貸主は提供していますから、一般的には難しいと思います(詳細は、契約内容を専門家に見てもらってください)。
地震等で損壊があった場合でも、借主は貸主に当然修復の請求はでき、それによって、そこに住めない期間があったら、その期間、家賃を払う必要はありませんが、修理が必要な状況になったことが即、契約解除の理由にはならないと考えるのが一般的です。