横浜の傾きマンション、立場の弱い「賃借人」はどうなるのか?

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横浜の傾きマンションの建て替えについて、所有者はともかく、賃借人の場合はどうなるのでしょうか。もちろん借りている人だって、急な引っ越しはできません。今回のマンション傾き事件を追ってきたメルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では、賃借人が退去を求められた場合などの事例について詳しく紹介しています。

マンション賃借どうなるのか

昨日、えの合意形成に関して、簡単に引っ越せない事情があるも少なくないという話を書きました。

じゃあ、説明を聞く機会も意見を言う権利もない賃借どうなるんだろう…という不安の声が寄せられました。

簡単に引っ越せない事情という点で、所有して暮らしている賃貸で暮らしているも同じですから。

所有しているマンションを貸す場合の借家契約に2通りがあります。

1.通常の借家契約
通常の借家契約で、契約期間1年以上で設定、契約期間を2年とすることが多いです。借り主からの中途解約に関する特約を定めることができますので、解約の予告期間や直ちに解約する場合に支払う金銭の額について定めていることが多いようです(契約書を確認してください)。で、ここがポイントですが、借り主が引き続き住むことを希望している場合に貸主から解約することや、契約期間終了時の更新の拒絶、貸主に正当な事由がない限りできません

2.定期借家契約
契約の更新がない契約で、契約期間自由に定めることができます。契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、貸主確実に明け渡しを受けることができます。中途解約に関して個別に特約を結ぶこと可能です。また、貸主と借り主が合意すれば、再契約すること可能です。転勤等で一時的に家を貸す必要がある場合等に結ばれる契約で、更新がない分、家賃安く設定されています。

ですから、物の不具合が発覚し、えの検討が始まったマンションに居住している賃借の方も、1.2どちらかの契約をその部屋の区分所有者と方と結んでいるずです。

、今回物の不具合が発覚したということが、借り手からの契約期間途中での契約解除の理由になるかと言うと、危険物として使用禁止となったわけでもなく、通常の生活ができる住宅を貸主提供していますから、一般的に難しいと思います(詳細、契約内容を専門家に見てもらってください)。

地震等で損壊があった場合でも、借主貸主に当然修復の請求でき、それによって、そこに住めない期間があったら、その期間、家賃を払う必要ありませんが、修理が必要な状況になったことが即、契約解除の理由にならないと考えるのが一般的です。

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