横浜の傾きマンション、立場の弱い「賃借人」はどうなるのか?

 

、契約期間満了で、契約を更新しないで退去する場合どうでしょうか。

もし、えなんていう話が出ていなければ、更新したかったところだから、更新しないで出ていくに、引っ越費用ぐらい負担してもらいたいと思うところでしょうが、え決議されていない状況で、それを求めるの難しいのでないかと思います(大家さんと交渉の余地あると思いますが…)。

、近い将来、えることを考慮して、1の通常の借家契約を結んでいる貸主の方から、検討されていることを理由に、更新時に契約を更新したくない、又2の定期借家契約に変えたいという申し出があった場合どうでしょう。

前述の通り、借主それを拒否することができます。もし、敷金の返還や退去時の引っ越し費用等の負担をしてもらえるなら考えてもいいと言うことであれば、貸主と交渉できると思います(契約内容を専門家に確認してもらってください)。

借り手の退去や家賃の減額による損害に対する補償の問題も決まるにまだ時間がかかるでしょうから、現段階で、貸主の方から、積極的にえを前提に部屋を空ける…というの考えにくい気もしますが…。

え決議が成立した場合どうでしょう。

現行法でえ決議がされたこと、そのことをもって、借家契約解除や更新拒否の正当な事由となりません

え事業が、三井がすべて買い取るような形で実施されるか、え円滑化法よるえになるかよって状況変わりますが、え事業体が、借家との立ち退き交渉もすることになります。6か月前の通知の際、敷金引越料等+αの支払いが提示されるのが一般的です。

一定期間、マンションの住民として、区分所有者である住民とお近所付き合いしながら暮らしてきた関係であれば、敷金が戻って、引っ越しや新しい住居を借りるのに必要な費用がまかなえればそれで良しとして納得されるケースがほとんどだと思います。

それ、区分所有者が引っ越す場合でも支払われるものですから。

賃借の方、いざえが決まった場合、それなりの対応があると思って今心配しないで、ただ、自分たちの生活設計上、ベストの引っ越し時期を考えて頂ければといいのだと思います。

ですから、管理組合や三井の方々に、今から賃借の方にも、え事業の大事な協力者であるという視点で接して頂きたいと思います。

しかし、え決議まで時間がかかると、残念なことに、途中から、立ち退き料が目的かというような賃借が入居してしまう場合もあります。

収益確保のため、そういうに貸してしまう区分所有者もいるのです

そういうの言動が、普通の賃借の方に対する偏見につながってしまうことも…。

そういうことを防ぐために非居住賃貸のために所有している区分所有者の方の声もきちんと拾っていく必要があります。

管理組合大変です。

賃借の方の不安を和らげるために、一般的なお話を書きましたが、、居住する区分所有者や家族、賃貸している外部区分所有者、賃借や家族、みんなの心を揃えないとなかなか進まないものだと改めて思います

え円滑化法の第90条 で、「施行者、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない」として、賃借の居住の安定もうたっています。

なお、法務省と国土交通省が連名で公表している、「分譲マンションえ等の検討状況に関するアンケート調査の結果を踏まえて行ったヒアリング結果の概要について」の中に、え決議がされたマンションにおける賃借物明渡しに関するヒアリング結果をまとめたものがあります。

それを読んで感じるの…やり、コミュニケーションが大事!ということです。

image by: Shutterstock

 

まんしょんオタクのマンションこぼれ話
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