定年後はお得なハズが…意外な落とし穴にハマる「給付金」の実態

 

ところで、このAさんが例えば厚生年金に加入(厚生年金が適用されてる会社で働いてる)して働いていて、かつ、60~65歳の間の老齢厚生年金を仮に720,000円(月額60,000円)貰っているとした時に、高年齢雇用継続給付金が支給されてると一定率、「年金から」減額されてしまうのでその点は気を付けておきましょう。

上の例を引用したとして、年金月額60,000円、賃金215,000円(直近1年間に賞与無しとして)で、厚生年金加入中で、さっきの32,250円を貰う場合、※標準報酬月額220,000円×6%=13,200円が年金から引かれます

※220,000円というのは標準報酬月額と言って、給与とは少し異なります。

賃金215,000円を標準報酬月額に当てはめると220,000円になります。

標準報酬月額というのは、通常4,5,6月の給与を平均した額を標準報酬月額表に当てはめて、9月から翌年8月まで使われる金額です。

何で標準報酬月額という金額を使うかというと事務処理を煩雑化させないためです。この金額に厚生年金保険料率や健康保険料率等を掛けて毎月保険料を徴収します。

自分の標準報酬月額を知りたい場合は会社の総務経理あたりに聞くと教えてくれます。

あと、6%というのも、標準報酬月額と60歳時みなし賃金の割合61%以上~75%未満で変わってきます。

よって、月の総収入額は年金月額60,000円-年金停止額13,200円+賃金215,000円+高年齢雇用継続給付金32,250円=294,050円になります。

ただし、現在の総報酬月額相当額(現在の標準報酬月額と、直近1年間に貰った賞与合計額を12で割った額とを足したもの→ここでいう賞与は標準賞与額と言います)と年金月額の合計額によっては、更に年金カットされることがあります。

ちなみに60~65歳の間なら、総報酬月額相当額と年金月額の合計額が28万円超えると老齢厚生年金カットされます。

65歳以上の人は47万円超えると老齢厚生年金カットされます。

なお、原則として70歳以上は厚生年金には加入出来ないですが、厚生年金に加入できるくらいの働き方をしていて、47万円超えると老齢厚生年金カットされます。

つまり厚生年金加入しなければ、年金から何もカットされないわけです。とはいえ、厚生年金に自分の意志で脱退したりすることは不可です。

なお、高年齢雇用継続給付金の申請は普通は会社がやってくれます(申請後1〜2週間後に振込)。

支給は基本的に2カ月分ごとに支払われます。

image by: Shutterstock

 

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