「仮眠時間も金払え」「いや払えん」。社員vs会社、裁判に勝ったのは

 

では、この裁判はどうなったか?仮眠時間は労働時間なのか?

裁判の結果、会社が負けました。仮眠時間は労働時間であるとしてその分の給与を支払うように命じられたのです。「え? 寝ている時間にも給与を払わないといけないの?」と感じられた人もいるかも知れません。

この場合のポイントは「仮眠時間を自由に使うことができるか」です。この会社では仮眠時間について次のような決まりがありました。

  • 警報が鳴った場合はすぐに対応すること
  • 飲酒は禁止
  • 基本的にはビルからの外出も禁止

以上の決まりから「自由な時間ではない労働時間」と認められたのです。もし、完全に自由に使うことができるのであればおそらく労働時間とは認められなかったでしょう。

これは実務的には「休憩時間」にも同じことが言えます。例えば、「休憩時間60分」と決めていても、その時間帯に電話があったら必ずとるようにとか、来客があったら対応をするようにとかそのような決まりがあれば、その時間も労働時間として考えられてしまうということです(結果として電話も来客もなかったとしてもです)。

「走った分だけ払う」は大丈夫でも「働いた分だけ払うは認められないということですね。

image by: Shutterstock

 

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