退職前の有給消化は身勝手なのか? 会社側にある「時季変更権」の権利

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会社を辞めると決めたとき、けっこう気になるのが有給休暇。使い切って退社しようとしようものならあからさまに嫌な顔する上司もいますよね。もっとひどいケースだと、退職が決まっている人に対して有給をつけない会社もあるのだとか。そのあたり、法律的にどうなんでしょうか。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で弁護士さんが回答してくださっています。

有給休暇を消化して退職しようと思ったのに、有休が付与されない!

相談

フルタイム(非正規雇用)で働き9年目になるものです。入社は7月半ばで、有給付与日は1月半ばでした。2月末に退職予定で、有給付与されてから、その有給休暇を消化して退職をしようと考えていました。

ところが、付与日を過ぎても有休が付いていません。退職日が近いために有休がつかないのでしょうか? (30代:女性)

回答

有給休暇は、「6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えなければならない」と労働基準法で規定されています(39条など参照)。正規雇用、非正規雇用いずれでも同じです(ただし、フルタイムかパートタイムかによって、最低限付与しなければならない日数は変わってきます(参考:厚生労働省HP)。

6ヵ月の勤続勤務以降は、1年6ヵ月、2年6ヵ月というように1年ごとに有給休暇が付与されていきます。そして、退職予定日がいつであっても付与日が到来したら与えられるものです。したがって、例年1月半ばに付与されているという状況でしたら、退職予定があっても、有給休暇が付与されることになります。そのため、まずは勤め先の人事部門総務部門に確認されることが必要かと思います。

次に、有給休暇を消化してからの退職についてですが、基本的に、有給休暇は労働者が希望する日に使えるのが原則ですので、そのような使い方も問題ありません。しかしながら、例えば働いている人が同じ日に有給休暇を申請した場合など、会社の業務に支障が生じることも考えられます。

そのため、会社側には、有給休暇の消化について「時季を変更してもらえないか?」と打診し、(取得時季の変更を前提として)有給休暇を使えなくできる権利があります(労働基準法39条4項、時季変更権)。

もっとも、退職予定日までの勤務日が20日、取得しようとする有給休暇の日数も20日というような場合は、退職予定日を超えて時季の変更を行うことができませんから、会社としては労働者の希望通りに休暇を与える必要があります(解雇の場合について、昭和49年1月11日基収第5554号)。

ただ、就業規則に「退職に当たっては所定の引継ぎをしなければならない」という趣旨の規定が入っている場合には、引継ぎを行わずに退職することが服務規程違反となり、懲戒を受ける可能性があります。

法律論としては以上となりますが、会社側も円滑に業務を運営しなければならないという点を考えて、真摯に相談し、できる限りの有給消化を行ってから退職されるのがよいのではないかと思われます。

[関連情報] 有給休暇を前借りすることはできる?

image by: Shutterstock

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