社員がしでかした社内での犯罪行為。罰を受けるのはその社員だけ…というわけにもいかないようです。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、ある社内盗撮事件の裁判で下ったちょっと意外な判決を紹介、さらに問題を未然に防ぐために会社がすべきことについても言及しています。
社員の盗撮に会社はどこまで責任を問われるのか
私の知人に「雨男」と呼ばれる人がいます。彼が参加するイベントはなぜか、雨になることが非常に多いのです。
みなさんの周りはいかがでしょうか? もしかすると「雨男」「雨女」と呼ばれる人がいるかも知れません(「私自身がそう」という人もいるかも知れませんね)。
ただ、当然ながら雨が降ることに対してその人に責任はありません。その人が直接雨を降らせているわけではないからです。
では、これが会社であればどうでしょうか? 会社が社員に指示して行わせたのであれば当然、会社にも責任はあるでしょう。そうではなく、社員が勝手にした行動に会社はどこまで責任を問われるのでしょうか?
これについて裁判があります。
ある着物の販売会社で、社員がビデオカメラで会社の女子更衣室を盗撮していました。それに対して、会社が適切に対応をしなかったため、そこに不満を持ったある女性社員がその不満を朝礼で話しました。
後日、会社の専務がこの女性社員のことを批判するような発言をしたため、それ以降この女性社員は職場にいづらくなり退職をしました。そこで、この女性社員が会社を訴えたのです。
では、この裁判はどうなったか?
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