とりあえず事例。
1.昭和24年2月3日生まれの男性(今月68歳)
● 昭和生まれのあの人は今何歳?ネタにも使える「年齢早当て裏ワザ」(参考記事)
ア.老齢厚生年金(報酬比例部分)132万円0(月額11万円)と老齢基礎年金78万100円(月額6万5,008円)貰いながら厚生年金に加入。
イ.給与(標準報酬月額)は30万円。
ウ.直近一年間の賞与(標準賞与額)は、平成28年7月に36万円、平成28年12月に36万円。
賞与を合算して72万円にした後に、12で割って月額換算すると6万円。
よって、この男性の総報酬月額相当額は給与30万円と、月額換算した賞与6万円を合わせて36万円。
老齢厚生年金月額は11万円。
よって36万円+11万円≦47万円に納まるから老齢厚生年金のカットは無し。
しかし、平成29年度からは47万円が46万円になります。
どうなるのか。
{(総報酬月額相当額36万円+老齢厚生年金月額11万円-支給停止調整額46万円)÷2}=5,000円←月の年金停止額。
だから、今もらっている老齢厚生年金月額が11万円から10万5,000円に減るという事。
今年4月分の年金から支給停止調整額が47万円から46万円に変わるので、実際の年金振込額に変化があるのは6月15日振込分から。
なお、仮にこの男性が今年7月に賞与が支払われないとすれば、直近一年間の賞与から平成28年7月に貰った賞与が計算から外れる為に年金額が変わる。