歩行者に「チリンチリン」が罰金に。自転車で損する改正「道交法」

 

項目1 自転車に乗って犬の散歩禁止

【道路交通法第71条】
●犬が突然走り出さない保証がないため。
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは、いまだに犬の散歩を自転車乗りながら=怠けながらの散歩をしているサイクリストは多く見かけます。都心部ではどうか分からないですけど、吉田の自宅のある江戸川区内では警察官の前でも当たり前な顔しながら犬を自転車で並走させ、横に膨らんで走行していることで正直クルマを運転している側からすると邪魔きわまりないです。これは項目6の自転車の2台並走している部分と被りますね。実際歩いている際に正面から犬を連れた自転車が走ってくるとこちらが歩行者なのに大きく避けないといけないのは困ったもんです。

項目2 歩行者にベルを鳴らすの禁止

【道路交通法第54条第2項】
●危険を防止するため止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らすと違反。
●罰則:2万円以下の罰金

これは、ベルを鳴らさなかったら背後から走行して迫っている自転車の存在を歩行者が気づかなくなるのでどう考えても禁止にさせるのはおかしいでしょう。じゃあ、誰に対してベルを鳴らせばいいのかって必ず誰しもがツッコミ入れるはずです。もしくは自転車同士でベルの鳴らし合いして走行エリアを奪い合いでもするんでしょうかね。が、歩道上でベルを歩行者に鳴らすことは細心の注意が必要だと思いますので時と場合によって状況に合わせた形で……という条件にさせないとダメだと思います。それと歩道上でベルを鳴らされた人がサイクリストと喧嘩に発展していることも何度か目撃したことがあります。そう考えるとこの項目は一概に歩行者へのベル鳴らし禁止は条件次第にするべきでしょう。

項目3 スマホ(ながら運転)禁止

【道路交通法第71条】
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは当然のことです。スマートフォンをいじりながら自転車を操縦している人はクルマの運転手よりも圧倒的に多いです。警察官に口頭注意されている姿は何度か見たことがありますが……ただ、ながら運転しているサイクリストは反省の色もなく、警察官がいなくなったところで再び、ながら運転というか片手運転で首を手にした画面へ傾けながら下方向のよそ見運転をしています。二人乗りを警察官に注意されたものの、見えなくなったら再び二人乗りして自転車で走り去るみたいな感覚なのかもしれませんね。

項目4 自転車の2台並走禁止

【道路交通法第19条】
●罰則:2万円以下の罰金

これは、バイクでも並走は隣同士で接触した際に転倒とかを防止させるためNGにしているという話を昔、警察官から伺ったことがあったので、自転車でも車道走行した時に接触して転倒でもしちゃったら危険。つまり車道ですのでクルマに轢かれることを抑止させないといけないので仕方がないのかと思います。

項目5 イヤホン・ヘッドホン禁止

【道路交通法第71条】
■両耳・片耳に限らず。
■罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
※各都道府県の条例により摘発の判断が異なる。

これは、耳を塞ぐことによってクルマやバイクの存在に気づかず、周囲の音が遮断されることで事故の原因になることを防ぐためこれは重要かと思います。項目5と項目3を併用しているサイクリストが実は一番多いんですけどね。近年ではスマホがポータブルオーディオプレイヤーになってますので、イヤホン付けてのスマホをいじりながら走行は本当に多いです。

項目6 傘さし運転禁止

【道路交通法第71条】
●固定器具であっても風でバランスを崩す恐れがあり、積載制限違反に
●罰則:3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

これは、東京都は条例で傘差し状態での自転車走行をNGにしているそうですが、関西は大丈夫だとか!? さらに自転車へ傘を取り付けて片手運転しないで雨の中を自転車で走れるようにしても、東京都ではダメとのこと。関西はそれも大丈夫とか!? 羨ましい。

項目7 夜の無灯火運転禁止

【道路交通法第52条】
■罰則:5万円以下の罰金

これは、自転車だけじゃなく、クルマでもバイクでも夜の無灯火は危険なので当たり前かと。特に自転車はペダルや後輪泥除け部分の反射板を外していたら、クルマのライトに反応できないこともありますので、夜の無灯火だとまったく見えなくなり本当に危ないので整備不良車両も違反としてみなしてもらいたいところです。

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