また、65歳から70歳まで厚生年金に加入したので、70歳時改定を行う。70歳以降は完全に引退するとします。ちなみに70歳以降は厚生年金には加入できない。ザックリ70歳時改定をすると、まあ65歳から70歳の間の給与と賞与の60ヶ月平均が45万円だったとしたら、45万円÷1,000×5.481×60ヶ月=14万7,987円増額。
よって、70歳以降の年金総額は(老齢厚生年金120万円+繰下げによる増額分26万3,088円+70歳時改定による増額14万7,987円)+(老齢基礎年金70万円+繰下げによる老齢基礎年金増額分29万4,000円)=260万5,075円(月額21万7,089円)。
にしても、65歳以降に老齢厚生年金が在職で停止される人はかなり少数派なんですけどね…(^^;;
※追記
繰下げ途中で遺族年金や障害年金の受給権を得た場合はそれ以後、老齢厚生年金や老齢基礎年金を貰うのを遅らせても増額はしません。ただし、障害基礎年金のみの受給権を持ってる人なら老齢厚生年金の繰下げのみであれば可能。
例えば、67歳で遺族厚生年金の受給権を得たら、繰下げ増額は2年分つまり24ヶ月×0.7=16.8%増額までです。だから、それ以後年金を貰うのを遅らせるだけ無駄なので速やかに年金事務所に繰下げの申し出をします。
なお、年金を繰下げてる途中であってもやっぱり繰下げは諦めて、65歳から遡って年金を貰いたい場合はその旨を申し出れば65歳に遡って今まで貰わなかった年金を一時金で支払います。
一時金で支払いますが、税金の面では一時所得にはならず、それぞれの年ごとの公的年金に係る雑所得として年ごとの源泉徴収票が送付されます。よって、場合によっては税金の申告をし直さなければならなくなる場合があるので税務署に確認ください。
また、65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給年金(年額38万9,800円)が付く場合がありますが、老齢厚生年金を繰下げしてる最中はもちろん全額停止になります。ちなみに配偶者加給年金は増額はしない。通常の翌年1月末に送られてくる通常の源泉徴収票を用います。
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