つまり、60歳到達月の翌月平成25年9月から平成29年8月分までは老齢厚生年金の報酬比例部分475,460円(月額39,621円)のみだけど、平成29年9月分から報酬比例部分475,460円+定額部分438,750円=914,210円→月額76,184円に増額になるわけです。だから、老齢厚生年金年額が平成29年9月分から914,210円になるって事。
よって平成29年10月に支払われる年金は、平成25年9月から平成29年7月までの47ヶ月貰わなかった年金の遡り分1,862,187円+平成29年8月分39,621円+平成29年9月分76,184円=1,977,992円が振り込まれる。
でも、平成29年8月に初請求しちゃってるから年金振込は初回は概ね3ヶ月はかかるので10月13日ではなく11月15日にズレるとみていたほうがいいですね。場合によっては12月15日になるかもしれない。
平成29年12月15日以降の偶数月の振込は76,184円×前2ヶ月分=152,368円の振込になる。
なお、この女性は厚生年金期間が240ヶ月以上あるので、平成29年8月17日時点(誕生日の前日)で65歳未満の生計維持している夫(住民票が一緒で夫は前年収入850万円未満または前年所得が655.5万円未満で、厚生年金や共済期間20年以上または併せての年金は貰ってないものとします)が居れば、平成29年9月分から配偶者加給年金389,800円(月額32,483円)加算される場合がある。普通は65歳時点で生計維持している配偶者がいる事が条件ですが、この女性の場合は定額部分発生時(平成29年8月17日)に配偶者加給年金付けるかどうかを見る。
だから、配偶者加給年金が付くのであれば老齢厚生年金(報酬比例部分475,460円+定額部分438,750円=914,210円)+配偶者加給年金389,800円=1,304,010円(月額108,667円)になる。
※補足
この女性が65歳になった時は270ヶ月分の老齢基礎年金が国民年金から支払われる。なぜ、国民年金からも年金が支払われるかというと昭和36年4月以降20歳から60歳までの厚生年金期間は国民年金にも同時に加入してるから。
老齢基礎年金額は満額779,300円÷480ヶ月×270ヶ月=438,356円。
そして、65歳になると定額部分は役目を終え、老齢基礎年金に移行して消滅する。65歳からの年金額を示すと、老齢厚生年金(報酬比例部分)475,460円+老齢基礎年金438,356円+配偶者加給年金389,800円=1,303,616円。
なんと、65歳前の1,304,010円から1,303,616円に金額が下がってしまいました!
だけど大丈夫!この差額は、経過的加算(差額加算ともいう)というので補います。この加算は老齢厚生年金の部類。
経過的加算→定額部分1,625円×270ヶ月-老齢基礎年金満額779,300円÷480ヶ月×270ヶ月(昭和36年4月1日以降20歳から60歳までの期間に限る)=38,750円-438,356円=394円。
つまり、老齢厚生年金(報酬比例部分475,460円+経過的加算394円)+老齢基礎年金438,356円+配偶者加給年金389,800円=1,304,010円となり、65歳前の年金額と一致するから損をするわけではないのであります^_^
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