要確認。年金の加入期間が25年未満でも受給するための条件とは?

 

つまり、60歳到達月の翌月平成25年9月から平成29年8月分までは老齢厚生年金の報酬比例部分475,460円(月額39,621円)のみだけど、平成29年9月分から報酬比例部分475,460円+定額部分438,750円=914,210円→月額76,184円に増額になるわけです。だから、老齢厚生年金年額が平成29年9月分から914,210円になるって事。

よって平成29年10月に支払われる年金は、平成25年9月から平成29年7月までの47ヶ月貰わなかった年金の遡り分1,862,187円+平成29年8月分39,621円+平成29年9月分76,184円=1,977,992円が振り込まれる。

でも、平成29年8月に初請求しちゃってるから年金振込は初回は概ね3ヶ月はかかるので10月13日ではなく11月15日にズレるとみていたほうがいいですね。場合によっては12月15日になるかもしれない。

平成29年12月15日以降の偶数月の振込は76,184円×前2ヶ月分=152,368円の振込になる。

なお、この女性は厚生年金期間が240ヶ月以上あるので、平成29年8月17日時点(誕生日の前日)で65歳未満の生計維持している夫(住民票が一緒で夫は前年収入850万円未満または前年所得が655.5万円未満で、厚生年金や共済期間20年以上または併せての年金は貰ってないものとします)が居れば、平成29年9月分から配偶者加給年金389,800円月額32,483円加算される場合がある。普通は65歳時点で生計維持している配偶者がいる事が条件ですが、この女性の場合は定額部分発生時(平成29年8月17日)に配偶者加給年金付けるかどうかを見る。

だから、配偶者加給年金が付くのであれば老齢厚生年金(報酬比例部分475,460円+定額部分438,750円=914,210円)+配偶者加給年金389,800円=1,304,010円月額108,667円)になる。

※補足

この女性が65歳になった時は270ヶ月分の老齢基礎年金が国民年金から支払われる。なぜ、国民年金からも年金が支払われるかというと昭和36年4月以降20歳から60歳までの厚生年金期間は国民年金にも同時に加入してるから。

老齢基礎年金額は満額779,300円÷480ヶ月×270ヶ月=438,356円

そして、65歳になると定額部分は役目を終え、老齢基礎年金に移行して消滅する。65歳からの年金額を示すと、老齢厚生年金(報酬比例部分)475,460円+老齢基礎年金438,356円+配偶者加給年金389,800円=1,303,616円

なんと、65歳前の1,304,010円から1,303,616円に金額が下がってしまいました!

だけど大丈夫!この差額は、経過的加算(差額加算ともいう)というので補います。この加算は老齢厚生年金の部類。

経過的加算→定額部分1,625円×270ヶ月-老齢基礎年金満額779,300円÷480ヶ月×270ヶ月(昭和36年4月1日以降20歳から60歳までの期間に限る)=38,750円-438,356円=394円

つまり、老齢厚生年金(報酬比例部分475,460円+経過的加算394円)+老齢基礎年金438,356円+配偶者加給年金389,800円=1,304,010円となり、65歳前の年金額と一致するから損をするわけではないのであります^_^

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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