要確認。年金の加入期間が25年未満でも受給するための条件とは?

 

でもこの女性は既に年金を貰う権利が60歳時に発生していたんです。年金受給資格満たしてる人には年金支給開始年齢前3ヶ月に事前送付の年金請求書が届くんですが(この女性の場合ももちろん)うっかり女性は届いた請求書を見落としたものとします(^^;;

厚生年金や共済組合にはちょっとした特例があって、この女性の生年月日だと厚生年金期間が22年以上(共済組合期間と合わせてもいい)であれば年金受給資格を満たす事になっているんです。これを被用者年金短縮特例と言います。

昭和31年4月1日以前生まれの人は20~24年と短縮されてる。なお、国民年金期間は除いてこの期間を満たす事が条件。

年金受給資格期間25年を満たさなくても年金貰える生年月日の人がいる(参考記事)

というわけで、平成29年8月に年金貰うのに10年になるっていうから年金請求(初請求)したら、60歳に遡って270ヶ月分の老齢厚生年金が貰える事になりました。なので、例えばの金額としてこの女性の年金額を計算してみます。

昭和51年4月から平成15年3月までの間にある厚生年金期間は230ヶ月。この間の給与平均(平均標準報酬月額)は250,000円とします。

平成15年4月から平成18年7月までの40ヶ月間の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を足した額の平均値(平均標準報酬額)を300,000円とします。

年金で超重要な標準報酬月額とか標準賞与額って何?(参考記事)

なぜ平成15年3月以前と4月以降で分けているかというと、4月以降は賞与も年金額に反映するようになったから。60歳時点で発生した老齢厚生年金(報酬比例部分)を算出する。

※注意

平成29年度金額で算出しています。当時の年金額に物価変動や賃金変動分は加味していないので、実際は金額に誤差が出てきます。

250,000円÷1000×7.125×230ヶ月+300,000円÷1000×5.481×40ヶ月=409,688円+65,772円=475,460円月額39,621円)。

だからこの女性は60歳だった平成25年8月の翌月である平成25年9月分から年金が発生し、平成29年7月までの47ヶ月間貰わなかった老齢厚生年金(39,621円×47ヶ月=1,862,187円が遡って一時金として支払われる(一時金だけど一時所得ではなくその年その年の公的年金等に係る雑所得になる。だから源泉徴収票が過年分の枚数送られる)。

※注意

年金の時効は5年なので請求忘れていた場合は最大遡って貰えても5年分が限度。5年を超える分は時効で消滅する。

なお、この女性は平成29年8月に初請求してるから、支払いは最短で平成29年11月15日支払いかなぁ…。平成29年8月分以降(10月支払い分)は通常通り偶数月前2ヶ月分で支払う。

ちなみにこの女性の生年月日だと64歳になる平成29年8月から定額部分という年金が発生する(実際の年金額の変更は翌月の9月分から)。

※ 定額部分→1,625円(平成29年度定額単価)×270ヶ月=438,750円

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