死ぬまで働く以外に道はないのか? 最底辺に墜ちた日本人の老後

 

日本の年金制度の実態は「10割負担」

公的年金は世代間扶養とされている。現役世代が支払った国民年金保険料、あるいは厚生年金保険料、共済年金保険料が、政府からの同額補助を受けて基礎年金勘定としてプールされ、60歳~70歳以上の年金受給者に給付されている。

この時、国民年金加入者は基礎年金だけを受け取るが、厚生年金共済年金の加入者には基礎年金に上乗せ分が給付される。これはサラリーマンや公務員の方が、拠出段階でより多くの支払いをしているからだ。厚生年金保険料や共済年金保険料は給与から天引きされ、会社や役所からの補助を加えて支払われている。

保険料の拠出額は、平成16年(2004年)の年金制度改正までは、少なくとも5年に一度の財政再計算を行い、給付と負担を見直して財政が均衡するよう、将来の保険料引き上げ、計画を策定していた。

しかし、少子高齢化の急速な進展にともない、当時の方法のまま給付を行う場合、将来的に保険料水準が際限なく上昇してゆくことが懸念されたことから、将来の保険料負担を固定し、その範囲で給付を行うという、新たな年金財政の運営方法がとられるようになった。

このことは同時に、将来の保険料負担を固定したままで、少子高齢化の進展が進むと、将来的に給付水準が際限なく減少していくことを意味している。

つまり、65歳で受け取れる年金額を1とした場合、70歳から受け取ることを選択すれば、1.42倍増で受け取ることができ、75歳まで延ばせば約2倍で受け取ることができるようにはなるが、基準となる65歳で受け取れる年金額が際限なく小さくなる可能性も示唆しているのだ。

また、平成16年(2004年)の年金制度改正では、基礎年金の政府(国庫)負担割合を、それまでの3分の1から、5年間で段階的に2分の1にまで引き上げた。もっとも、国庫は国民が支払った税金で成り立っているので、税収が増えなければ、財政赤字が膨らむか、増税するかのどちらかとなる。実質的には、国民が10割負担しているのだ。

国民年金保険には、第1号から第3号までの被保険者がいる。第1号がいわゆる国民年金、第2号がいわゆる厚生年金(1~4号)、第3号は以下の通りだ。

  • 第1号被保険者:自営業者や学生等
  • 第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
  • 第3号被保険者:会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)

第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料を自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される。また、第2号の厚生年金は、さらに1~4号に分類され、

  • 第1号厚生年金被保険者は、民間企業のサラリーマン
  • 第2号厚生年金被保険者は、国家公務員共済組合の組合員
  • 第3号厚生年金被保険者は、地方公務員共済組合の組合員
  • 第4号厚生年金被保険者は、私立学校教職員共済制度の加入者

となっている。

65歳夫婦に月額133,972円、今後はさらに激減も

厚生労働省が2017年3月に発表した報告書によれば、国民年金(老齢基礎年金)の平均支給額は、月額で55,244円となっている。また、新しく受給者となった人々の平均は3,000円以上少ない。

国民年金の制度上の支給額は、月額64,941円だが、これは40年間保険料を支払った場合の満額で、実際に、この金額をもらっている人は少ない。

一方、厚生年金第1号の平均支給月額は147,872円となっている。これは、60歳以上、100歳を超えている受給者も合わせた平均だ。

とはいえ、65歳を基準とする、新規に受け取り始めた受給者の平均年金月額は82,081円に下がる。

厚生年金の場合、加入期間や報酬によって、支給される金額に差が出てくる。従って、男女差も大きい。厚労省による40年間サラリーマンとして働いた夫(厚生年金第1号)と、専業主婦(国民年金第3号)の組み合わせモデルでは、合わせた支給額が221,277円となっているが、これも、60歳以上、100歳を超えている夫婦受給者をも合わせた平均となる。

新規に受け取り始めた厚生年金受給者の平均年金月額は82,081円、国民年金が51,891円なので、共に65歳のサラリーマン夫と、専業主婦の組み合わせでは、夫婦で月額133,972円受け取ることが期待できることになる。

これでは、優雅な年金生活などという大それた夢はもとより、つましい隠居生活も望めない。そして、仮に少子高齢化が今後も進むとすれば、この金額が激減することがあっても、決して増加することはないのだ。また保有資産があっても、政府の政策通りにインフレが到来すれば、その購買力は減少していく。

ちなみに、本記事でデータを参照した「平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」には、公務員などの年金額の資料が省略されている。私が、あえて触れなかった訳ではないので、悪しからず。

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