最近では共働きが当たり前となり、産休や育休後も仕事を続ける女性は年々増えています。会社側も「働きやすい環境」を整えるようになりましたが、「年金の保障」はどうなのでしょうか。休んでいた期間の分、将来の受取額が減らされてしまうということは? こんな疑問に無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんが答えています。
産前産後や育児休業期間の厚生年金保険料は支払わないから将来の年金が不利になるのか
年金に関しては産前産後と育休中の保障はあるのか。これは厚生年金なら保険料免除制度があります。国民年金との免除と違うのは、厚生年金保険料の育休中の保険料免除は保険料を納めたものとして扱い、将来の厚生年金額が出産育児という事で不利にならないように配慮されています。
なお、国民年金保険料については平成31年4月から産前産後休業の免除が導入され、保険料免除でも申し出により支払ったものとみなされます。この財源として国民年金保険料が100円アップします。
● また値上げ。上限が決定している国民年金保険料がなぜUPするのか(まぐまぐニュース参考記事)
というわけで見ていきましょう!