年金の疑問。出産・育休期間があったら将来の受給額も減るのか?

 

1.昭和58年5月28日生まれの女性(今は34歳)

20歳になる平成15年5月から平成18年3月までの35ヶ月間は大学生として国民年金保険料を免除した。この学生の間に使った保険料免除は学生納付特例免除というが、将来の年金額には全く反映しない。ただし、年金を貰うための年金受給資格期間10年以上の期間の中には組み込まれる

なお、この学生特例免除期間に死亡または障害を負った場合は、死亡時点で生計維持している「18歳年度末未満の子供がいる配偶者」や「18歳年度末未満の供」が居れば満額の遺族基礎年金(最低年額779,300円)や、障害基礎年金(2級は779,300円で、1級は974,125円)が保障される。

老齢の年金額に反映させる為には過去10年以内の免除期間の保険料を納める事ができる追納を利用するしかない。または、60歳から65歳まで国民年金保険料の任意加入が出来るので35ヶ月間保険料を納めるか。

平成18年4月から平成29年10月8日までの139ヶ月を厚生年金に加入しているが、今月から産前の産休を取る事になった。産休前の給与(標準報酬月額)は280,000円だった。

出産予定日は平成29年11月19日。出産予定日前42日前(多胎妊娠の場合は98日間)から産休による厚生年金保険料免除の対象。10月8日から産休だから産休を開始した月から厚生年金保険料が免除になる。事業主経由の年金事務所への申し出が必要。産後休業は出産日から56日間まで。だから、産後休業を終えるとしたら平成30年1月14日。よって、産前産後休業免除期間は平成29年10月から、産後休業を終了した日の翌日の属する月の前月である平成29年12月までの3ヶ月間。なお、休業取得した本人だけでなく事業主の厚生年金保険料負担、及び、健康保険料負担も免除になる。

この間、厚生年金保険料は免除ですが休業前の標準報酬月額280,000円だったものとみなして、将来の老齢厚生年金額が下がらないようにする。しかし、平成30年1月から平成31年5月までの17ヶ月間は育児休業を取る事になった。この間も申し出により厚生年金保険料は免除になりますが、厚生年金保険料を支払ったものとして標準報酬月額280,000円だったものとみなす。

で、平成31年6月15日から仕事に復帰するが、育児をしなければならないので労働時間を短縮してもらった。

産休とか育児休業の間とその休業の前は280,000円の標準報酬月額だったが、労働時間の短縮により給与が165,000円まで下がった(標準報酬月額に直すと170,000円)。

標準報酬月額表(日本年金機構)

標準報酬月額が下がると給与から徴収される厚生年金保険料が下がる。ちなみに、給与が下がってるのにこのまま280,000円の標準報酬月額で厚生年金保険料を支払うとなると、18.3%の半分の9.15%を支払うから280,000円×9.15%=25,620円の厚生年金保険料を支払わなければならない。

育児休業終了時の標準報酬月額の変更は休業が終了した日の翌日の属する月から2ヶ月後の翌月から標準報酬月額を変更する。つまり、平成31年6月15日の翌日から2ヶ月後である8月の翌月である9月から標準報酬月額を170,000円に変更する(育児休業終了時改定という)。

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