うつ病も対象に。若い世代でも受け取れる「障害年金」の申請方法

 

ちなみに、「障害」っていう名前が付いてるから障害者手帳が無いとダメとか、寝たきりになったとか半身不随とか知的障害者の方のように凄く大変な人じゃないと請求出来ないものとよく誤解されますが、大抵の病気や怪我に対応しているし、別に障害者手帳を持ってる必要はない(請求する時に手帳の有無を記入する欄はあるけどそれで不利になるとかはない)。だから例えば、増加傾向の精神疾患(鬱病とか統合失調症、発達障害、てんかん等)のような病も普通に障害年金対象になる。そういや、障害年金受給者のうち精神疾患と知的障害で6割くらいを占める。

まあ、むしろ何の傷病名なのかというか、その傷病でどのくらい日常生活に支障が出ているかという面が重要視される。医師はあくまで病気を治療する専門家なので患者の日常生活上の事まではなかなか把握できないから、日頃から医師に日常生活で困っている面をちゃんと伝える事が重要

さて、国民年金には20歳になると国民全員が強制加入となり、もしその加入中に初診日があれば障害年金の請求を考えて上記みたいな話になるんですが、仮に20歳前の年金に加入義務のない未成年の時期に負った傷病は保障されないのか。この20歳前に障害を負った場合は20歳以降は障害年金(国民年金からの障害基礎年金)を請求して受給する事ができる。20歳までは年金保険料納める義務が無いから、初診日が20歳前にあるのが分かりさえすれば後は20歳以降になったら医師に診断書を書いてもらって障害基礎年金を請求する。

※注意

請求が遅れても構わないけれど、遡れるのは過去5年分の障害年金まで。例えば20歳前に初診日から既に1年6ヶ月経過してる人は20歳で請求可能(診断書は20歳前後3ヶ月以内の現症のものが必要)となりますが、なんとか20歳前後3ヶ月の診断書が取れて請求を30歳でやれたとしても25歳までの年金まで遡って受け取る事になる。20歳から25歳以前の分は時効で年金が受けられない。

さて、20歳前障害基礎年金は年金保険料を納めて万が一に備えてなかったとしても貰える福祉的な障害年金だから、所得制限がかかる。普通の障害年金はいくら所得が高かろうが、働こうが障害年金が減らされたり年金が停止する事は無い。20歳前に障害を負っても20歳以降は公的年金が保障してくれるんですね^_^。世間では公的年金は老後のものとの認識が非常に強いですが、若い人にも十分関係する制度

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