うつ病も対象に。若い世代でも受け取れる「障害年金」の申請方法

nenkin20171204
 

重い病気や怪我を負ってしまった時に大きな支えとなってくれる「障害年金」ですが、申請するための条件や必要なものについては知らない人がほとんどなのではないでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、いざという時にあせらないよう、必要な情報をまとめてわかりやすく解説しています。

20歳前に患った重い病気や怪我も年金が保障してくれるのか(20歳前障害による障害基礎年金)

年金に加入してる場合、万が一の障害を負うと障害年金という強力な社会保障があります。闘病が長引くとお金の不安やどうしても家族へ申し訳ないという気持ちになりがちですよね。闘病中というのはいろんな不安が頭を駆け巡ります。特にお金に関してはそういう思いが強いと思います。

でも闘病中の本人に入ってくるお金さえあれば金銭面の問題だけでなく、精神的な不安や家族への申し訳ないという気持ちを軽減させて治療に専念する事が出来ます。そういう面でもとても大切な社会保障が障害年金なんです。

さて、障害年金はその障害で初めて病院に行った日初診日という)に加入していた年金制度により、支給される障害年金が変わります。例えば、20歳以上で自営業、学生、フリーター、無職の時の国民年金加入中に初めて病院に行ったならば障害基礎年金(2級まで)。

 

サラリーマンや公務員期間中に初めて病院に行ったなら、障害厚生年金というふうになります(年金は3級まで。2級以上は障害基礎年金も同時支給。65歳未満の生計維持している配偶者が居れば年額224,300円の配偶者加給年金も障害厚生年金に加算)。

なお、初診日というのは今の病院の初診日ではなくその傷病で初めて病院に行った日が障害年金でいう初診日になる。この初診日ってめちゃくちゃ大事な日なんですよ。この日が確定しないと障害年金は原則として請求出来ない。また、初診日という「保険事故」が起こる前に一定の年金保険料を納める、または免除期間である必要がある。

初診日の前日において初診日の前々月までの年金保険料を納めなければならない期間がある場合は3分の1を超えて未納が無ければ請求可能。または、特例として初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年以内に未納が無ければ請求可能(65歳以上の人はこの特例は不可)。

なぜ、「初診日の前日において」かというと初診日という保険事故が起きてから保険料を慌てて納めて、保険料納付期間を満たすという後出しジャンケンさせないため。だから、保険料を支払うのが困難な人は最低でも年金保険料を免除して未納を防いでほしいというのはこの為。免除は未納ではない。保険料免除申請は免除になるかどうかは所得次第ですが、免除申請は市役所で5~10分もあれば完了する。

なお、初診日から原則として1年6ヶ月経過した日(またはそれまでにもう治しようがなくなったならその日→治った日ともいう)から障害年金の請求が可能となる。1年6ヶ月経過した日を障害認定日」という。なぜ初診日から1年6ヶ月間も請求出来ないかというと、その傷病が一過性のものではない事を見るため。よって、障害年金を請求する人は慢性的な傷病とか治療が長引く傷病、もう治しようがないもの(腕や脚を失ったとか)に該当する人が主に請求するパターンになる。大体、最初の取っ掛かりの初診日がいつだったかがハッキリしなくて請求に漕ぎ着けない人が多い

また、初診日がわかっても初診日前に未納が多くて障害年金を断念せざるを得ない人も割と居る。未納が多くて請求できないというのはもうホント泣くに泣けない事態なので未納だけは避けてほしい!

初診日や一定の年金保険料納付要件、初診日から1年6ヶ月の障害認定日さえクリア出来れば、後は医師に書いてもらう診断書次第(診断書は病院独自のものではなく年金専用のもの)。受給できるかどうかは個人的な感覚として概ね9割がた診断書の内容で決まる

障害認定基準と1~3級までの障害の程度の目安(日本年金機構)
※等級の目安はこのPDFの8ページに

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