会社オリジナルの「特別休暇」は、有給じゃないとダメですか?

shinmai20171227
 

最近になってようやく「働き方改革」が叫ばれるようになってきましたが、会社独自に設けた「特別休暇」にもユニークなものが数多く存在します。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、そんな従業員をちょっぴり幸せにしてくれる「特別休暇」の決まりや設定する際の注意点について、わかりやすく紹介しています。

特別休暇

最近は、所長や深田グループリーダーのお供で就業規則の打合せに同行させていただくことが多くなってきた。今回は、就業規則の打合せをしていて、気になった特別休暇についてお届けしま~す。


K社社長 「最近は、結婚休暇とか忌引休暇以外にも、アニバーサリー休暇とか誕生日休暇とかいろんな休暇があるらしいね」

深田GL 「そうですね、どんどん個性的な、その企業ならではの休暇が誕生していますね」

K社社長 「特別休暇って、有給でないといけないんですよね?

深田GL 「いえ、そんなことないですよ。制度を入れれば、無給でも休暇の権利が発生しますし、取得しやすくなります。無給の場合、年次有給休暇として処理することも多いです」

K社社長 「あ~、そういうことね。取得する権利があるんだよって言っておくと、皆が取りやすいってことなんだね」

深田GL 「任意の特別休暇とは違いますが、法定の生理休暇は無給で良いんですよ」

K社社長 「あ、そうか。そういえば、労基法上にも無給で良い休暇があったね」

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