会社オリジナルの「特別休暇」は、有給じゃないとダメですか?

 

深田GL 「たとえば、結婚休暇だと『3年前に結婚したときの休暇をください』とか、忌引休暇だと1周忌や3周忌に請求する人が出て来ることがあります。休暇期間の所定休日を算入するのかしないのかも重要です」

K社社長 「常識の違いって言うか、最近の人たちは考えられないことを言い出すんだね。昔は、そんなこと言う人なんてなかったように思うなぁ…」

深田GL 「確かにそうかもしれません。従業員さんの主張が激しくなって来ているからこそ、就業規則でしっかりルールを記載しておかないと思いもしないところでトラブルが発生するんですよ」

K社社長 「トラブルが発生しそうなことは他にもないかい? この際、しっかり聞いておきたいな」

深田GL 「そうですね。結婚休暇は、複数回目でも認めるのか、再婚はカウントするのかも考えておいた方が良いですね。在籍中に1回限りとするなら、そのように書くべきですし、初婚のみを想定しているなら、再婚はノーカウントということを明確にしておくのが良いでしょう」

K社社長 「結構細かなことまで決めるんだね。でも、そこまで書いておかないと、トラブルになるってことなんだ」

深田GL 「取得回数に制限はあるのかってことですね。申請はいつまでにするのか、結婚休暇のように長期の場合は、早くに知って業務の段取りを組まないといけないこともあるでしょうし、1ヵ月前には知りたいところですよね。忌引休暇は突然でしょうし、休暇別にその事由や予定日数を届出してもらうための書式もあった方が良いですね

K社社長 「書式か~。うちは規模が小さいから口頭で済ませているよ」

深田GL 「曖昧にならないなら、口頭でも構いませんよ。取得履歴を残しておきたいならなんらかの記録は必要ですね。書式は規模が大きくなってからでよいでしょう」

K社社長 「今はそのままにしておくよ」

深田GL 「わかりました。繁忙期に申請して来られると困る場合は、業務の都合により休暇目的を妨げない限度で期日を変更できることがあることも書いておくのが良いかもしれません」

K社社長 「そこは、年休と似ているね」

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