会社オリジナルの「特別休暇」は、有給じゃないとダメですか?

 

深田GL 「労基法ではありませんが、育児休業や介護休業子の看護休暇や介護休暇なども無給でかまいません」

K社社長 「そういえば、そうだね。結構あるね」

深田GL 「うちの事務所だったら、結婚休暇は御祝いとして有給ですが、忌引休暇は有給と無給と両方ありますよ」

K社社長 「え? 有給と無給が混ざってるの?」

深田GL 「いえ、亡くなったのが身近な人か離れた人かの違いですね」

K社社長 「ふーん、そう言うことなんだね。特別休暇を決めるときのアドバイスってある?」

深田GL 「そうですね。特別休暇や慶弔休暇と言われるものは、法律で定められている休暇ではなく、会社の独自の制度ですから、どんな休暇があって、誰がいつどのように取得できるのかということを明確にして、就業規則に定めておく必要があります」

K社社長 「そうか、まずは、就業規則に載せないと始まらないようだね。うちも整備しようかな」

深田GL 「はい、まずは、どんなときに何日特別休暇を与えるかです。忌引休暇は、喪主か喪主でないかによって日数を区別するなら、そのように書く。同居の親族と別居の親族で日数を変えるなら、それも記載しましょう。解釈が様々にならないように、有給か無給かはもちろん、対象者を明確にしたり休暇の起算日を記載したり、労使間でトラブルにならないようにするのが良いですね」

K社社長 「うーん、有給か無給かはしっかり書くよ。対象者は、そうか、社員だけに与えるのか、他の人まで与えるのかってことだね」

深田GL 「そうです。誰のための就業規則かの確認はもちろん、主語が書いていないと、パートさんには与えないつもりでも、与える規定になってしまっていることがあります」

K社社長 「あ、そういうことか。主語には注意しなきゃ。起算日って言うのは、どういうこと?」

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