深田GL 「労基法ではありませんが、育児休業や介護休業、子の看護休暇や介護休暇なども無給でかまいません」
K社社長 「そういえば、そうだね。結構あるね」
深田GL 「うちの事務所だったら、結婚休暇は御祝いとして有給ですが、忌引休暇は、有給と無給と両方ありますよ」
K社社長 「え? 有給と無給が混ざってるの?」
深田GL 「いえ、亡くなったのが身近な人か、離れた人かの違いですね」
K社社長 「ふーん、そう言うことなんだね。特別休暇を決めるときのアドバイスってある?」
深田GL 「そうですね。特別休暇や慶弔休暇と言われるものは、法律で定められている休暇ではなく、会社の独自の制度ですから、どんな休暇があって、誰がいつどのように取得できるのかということを明確にして、就業規則に定めておく必要があります」
K社社長 「そうか、まずは、就業規則に載せないと始まらないようだね。うちも整備しようかな」
深田GL 「はい、まずは、どんなときに何日特別休暇を与えるかです。忌引休暇は、喪主か喪主でないかによって日数を区別するなら、そのように書く。同居の親族と別居の親族で日数を変えるなら、それも記載しましょう。解釈が様々にならないように、有給か無給かはもちろん、対象者を明確にしたり、休暇の起算日を記載したり、労使間でトラブルにならないようにするのが良いですね」
K社社長 「うーん、有給か無給かはしっかり書くよ。対象者は、そうか、社員だけに与えるのか、他の人まで与えるのかってことだね」
深田GL 「そうです。誰のための就業規則かの確認はもちろん、主語が書いていないと、パートさんには与えないつもりでも、与える規定になってしまっていることがあります」
K社社長 「あ、そういうことか。主語には注意しなきゃ。起算日って言うのは、どういうこと?」