会社オリジナルの「特別休暇」は、有給じゃないとダメですか?

 

深田GL 「年次有給休暇の時季変更権のようなものですね。それから、性善説を信じたいところですが、まれに虚偽の申告をする人もあり得ます。公的に証明できる書類の提出を求めることもある旨も記載しておきましょうか」

K社社長 「はー、うちの従業員に限ってはそんなことはないと思うけど、これからどういう人が入ってくるかわからないから、そういうことも想定しておかないといけないんだね。ちょっと寂しいけど、仕方ないか」

深田GL 「確かに寂しいかもしれませんね。でも、就業規則は権利と義務を表す規定です。しっかり書けていないと、主張を退けることができないこともあります。従業員のために福利厚生を充実させたつもりの就業規則変更が、こんなはずじゃなかったという結果になるのは避けたいですものね」

K社社長 「それはそうだね」

深田GL 「また、法律で決められた休暇でないからこそ、手続きは厳格にしておくのが望ましいですね。条文の最後に、記載の『手続きを怠ったときは、無届欠勤として賃金を控除する』としておけば、なお良いでしょう」

K社社長 「今日は、法律以外のことだそうだけど、勉強になったよ。僕らは、どこからどこまでが法律で決まっているのかさえ曖昧だからね」

深田GL 「法定休暇である、生理休暇や産前産後の休暇などは、就業規則に書かれていなくても法律どおりに運用することができますが、法定でない休暇は、どんな休暇にするのかは会社次第ですからね」

K社社長 「そうかー、よくわかったよ」

深田GL 「最後に、そういう特別な休暇だからこそ、周知されていないと、宝の持ち腐れです。取得しやすい雰囲気づくりをお願いしますね」

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