イクメンを後押しする「パパママ育休プラス」制度を利用するには

 

この「パパママ育休プラス制度を利用するための条件が3つあります(以下、父親が取得する前提でお話します)。

  • 条件1:育休開始日が、子供の1歳の誕生日以前である事
  • 条件2:育休開始日が、奥さんの育休開始日以降である事
  • 条件3:奥さんが、子供の1歳の誕生日の前日までに、育休を取っている事

この3つの条件をすべて満たした場合のみ、子供が1歳2ヶ月になるまでの間で、最大1年間の育休を取ることができます。

ちなみに、男性の場合、1回目の育休が出産日から8週間以内に終了する場合、2回目の育休を取ることができます

この「パパママ育休プラス」制度、御社の担当者は正しく運用できますか? 該当する従業員が育休を請求してきたら必ず与えなければなりません。該当しているかどうか、きちんと判断できますか?判断を誤れば、従業員とのトラブルに発展します。参考までに、厚労省のこちらのリーフレットをご覧ください。

両親で育児休業を取得しましょう!

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、パパママ育休プラスの定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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