この「パパママ育休プラス」制度を利用するための条件が3つあります(以下、父親が取得する前提でお話します)。
- 条件1:育休開始日が、子供の1歳の誕生日以前である事
- 条件2:育休開始日が、奥さんの育休開始日以降である事
- 条件3:奥さんが、子供の1歳の誕生日の前日までに、育休を取っている事
この3つの条件をすべて満たした場合のみ、子供が1歳2ヶ月になるまでの間で、最大1年間の育休を取ることができます。
ちなみに、男性の場合、1回目の育休が出産日から8週間以内に終了する場合、2回目の育休を取ることができます。
この「パパママ育休プラス」制度、御社の担当者は正しく運用できますか? 該当する従業員が育休を請求してきたら、必ず与えなければなりません。該当しているかどうか、きちんと判断できますか?判断を誤れば、従業員とのトラブルに発展します。参考までに、厚労省のこちらのリーフレットをご覧ください。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、パパママ育休プラスの定めがありますか?」
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