その行為も違法です。経営者が意外と知らぬ「マタハラ」該当行為

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今や働く人の誰もが知る「マタハラ」という言葉。しかし、実際の適用範囲は広く、私たちがイメージする「差別的な発言をする」「退職に追い込む」ということ以外にも「不利益取扱い」に該当するケースは多いようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、「事業主が行う不利益取扱い」をクローズアップし、詳しく解説しています。

経営者は、マタハラについて、きちんと理解していますか?

「マタハラ」という言葉が、だいぶ一般的になってきました。「マタハラ」とは、「マタニティハラスメント」の略語です。

広く一般的に使われるようになってきたマタハラですが、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法では、「事業主が行う不利益取扱い」と「マタハラ」を区別して扱っています。今回は、このうちの「事業主が行う不利益取扱い」についてお話します。

たとえば、女性従業員が妊娠したので「解雇」にする。…許されませんよねぇ。許されないというのは、会社も十分わかっています。ですから、「妊娠したから解雇などとは絶対に言いません。「勤務態度が悪い」とか「能力が足りない」などの理由を述べるのが普通です。

今までは、その解雇が本当に「能力不足」によるものなのか、それとも「妊娠したこと」が理由なのか判断が難しかったのです。ところが、今は違います。

妊娠から1年以内に行った解雇については、「妊娠による解雇」と判断され、違法となります。会社は、その解雇が「妊娠を理由としたものではないことを証明しなければなりません。

これは、会社にとって、かなりハードルが高いことです。妊婦だからといって、簡単に解雇はできなくなりました。

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