ところで…障害基礎年金2級の受給権もありましたよね? これはどうなるのか。もう貰う時は無いのか。そうではなく、65歳になると老齢厚生年金と障害基礎年金は併給が可能となる。
障害基礎年金2級を取るとすれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)513,641円+配偶者加給年金389,800円+障害基礎年金2級779,300円=1,682,741円(月額140,228円)となり、こちらが有利な金額となった。だからこの年金の貰い方を選択。
この障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるって知らなくて、貰い忘れてる人が何年か前まではちょくちょくいたんですよ^^;。平成18年4月からこの併給が可能になってますのでお気を付けください。
※追記
障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能(昭和31年4月1日以前生まれの女性は遺族厚生年金額に気を付ける点あり)。障害厚生年金と老齢厚生年金や老齢基礎年金の併給、障害厚生年金と遺族厚生年金の併給も不可。
また、遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢の年金の場合は65歳未満の人は年金総額が108万円以上、65歳以上の人は年金総額が158万円以上になると課税対象となるので、税金の面を考慮して有利な貰い方を選択されたい。
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