知らなきゃ損。年金の「併給」が65歳を超えると可能になる場合も

 

ところで…障害基礎年金2級の受給権もありましたよね? これはどうなるのか。もう貰う時は無いのか。そうではなく、65歳になると老齢厚生年金と障害基礎年金は併給が可能となる。

障害基礎年金2級を取るとすれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)513,641円+配偶者加給年金389,800円+障害基礎年金2級779,300円=1,682,741円(月額140,228円)となり、こちらが有利な金額となった。だからこの年金の貰い方を選択。

この障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるって知らなくて、貰い忘れてる人が何年か前まではちょくちょくいたんですよ^^;。平成18年4月からこの併給が可能になってますのでお気を付けください。

※追記

障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能(昭和31年4月1日以前生まれの女性は遺族厚生年金額に気を付ける点あり)。障害厚生年金と老齢厚生年金や老齢基礎年金の併給障害厚生年金と遺族厚生年金の併給も不可

また、遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢の年金の場合は65歳未満の人は年金総額が108万円以上、65歳以上の人は年金総額が158万円以上になると課税対象となるので、税金の面を考慮して有利な貰い方を選択されたい。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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