車に水をかけられ服が泥まみれ…クリーニング代の請求は可能?

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雨の多い季節になりました。雨が降ると通勤や通学はもちろんのこと、ちょっと外に出るのも億劫になってしまいますよね。

筆者が以前住んでいた街は谷のような地形をしており、駅が一番低い位置にあったため、街に降った雨はすべて駅の方向に流れていきました。川のように水が流れている道路を車が走っていくのですが、そのときに雨水がはねることもたびたび。

かばんや服がびしょびしょにされてしまったときは、なんとかしてその運転手に仕返ししたいと思ったものです。

運転手に仕返しをする方法はないのでしょうか?調べてみました。

歩行者に水をかけることは法律的に違反なのか?

道路交通法第71条1号には、『ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、または徐行するなどして、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。』と書かれています。

さらに、第120条9号には、『第71条1号に違反した場合には、5万円以下の罰金に処する。』と書かれています。

【参照元:道路交通法 – 電子政府の総合窓口 e-Gov

つまり、車の走行中に泥水や汚水をとばして、他人に迷惑をかけた場合には5万円以下の罰金に処せられるのです。

となったら残る疑問は一つ。『運転手をどうやって捕まえるのか』ですよね。

Q.車で走り去っていく運転手を捕まえるにはどうしたらいいのか?

道路交通法によると、『車の運転中に雨水を飛ばして他人に迷惑をかけるのは違反』というところまではわかりましたが、『走り去っていく運転手を捕まえて、処罰する』にはどうしたらよいのでしょうか?弁護士法人プラム綜合事務所の梅澤弁護士に聞いてみました。

A.梅澤弁護士
走り去っていく自動車のナンバーを記憶するか写真で撮影し、これをもとに、ただちに交番や警察署に出向いて、その日中に被害申告する方法があり得ます。ですが、上記のような被害申告をしても警察が動く可能性は極めて低いように思われます

道交法71条1号の違反は故意犯と思われますが、運転手側に『ぬかるみ又は水たまりを通行する』との認識があったかの立証は困難ですし、自動車が『徐行』しなかったかどうかの立証も困難だからです。

Q.汚れてしまったかばんや服のクリーニング代は請求できるのか?

A.梅澤弁護士

運転手を特定した上で、以下の①から④をすべて証明できれば請求できる可能性があります。

1. その運転手が被害発生時に加害車両を運転していたこと

2. 運転手が水たまりの存在や、被害者の存在を認識していたこと、または気を付けていれば容易に認識できたこと

3. 加害者の運転のせいで被害者の衣服や装飾品が汚れてしまったこと

4. 加害者の運転行為が道交法に違反する、または一般的な注意義務違反となること

Q.もう手に入らないものや、思い入れのあるものを汚された場合、慰謝料請求は可能?

A.梅澤弁護士

思い入れがある程度では無理です。汚された物品が、相当に歴史的価値があるとか、唯一無二で家宝的存在であり先祖代々守ってきたなどで、その価値が一切失われたということであれば少額の慰謝料はあり得るかもしれません。

まとめ

梅澤弁護士:
運転手が水たまりを認識していたかどうかや、運転のせいで衣服や装飾品が汚れたことの立証は困難です。また費用対効果の観点からもそこまでして請求すべきものなのか疑問というケースがほとんどでしょう。なので、現実的には難しいと思います。

あなたの弁護士編集部:

対応する法律があるものの、実際に証拠を揃えて請求をする時間と手間を考えると、クリーニング代を請求するのは現実的ではないということですね。ありがとうございました。

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