遺族にビタ1文入らない。払い続けた厚生年金に裏切られるケース

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厚生年金を必死に払ってきたのに、自分が死亡した後は遺族厚生年金に1円も反映されない…そんな事態が起こり得ることをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、そんな驚くべき事例を紹介しつつ、「遺族厚生年金」というものについて詳しく解説しています。

こんなに厚生年金支払ってきたのに遺族厚生年金に1円も反映されない事態!

一家の大黒柱というか、年金に加入してる人が死亡すると遺族年金の話になってはくるのですが、請求すれば必ずもらえるわけではありません。年金は保険だからちゃんと支給条件はあります。

今の年金制度は20歳になると一部を除き、必ず国民年金に加入し、また、どんな職業の人であっても国民年金に加入してる状態です。サラリーマンや公務員のような厚生年金被保険者であろうと20歳から60歳の前月までの480ヶ月は必ず国民年金に加入している状態。国民年金の上に、厚生年金が乗っかって、その厚生年金の上に各自の企業年金が乗っかってる。もう何度も言ってきた事ではありますが(笑)。

だから、たとえずーっとサラリーマンであっても65歳になれば国民年金から老齢基礎年金が支給されるし、また今回の遺族年金貰う時や障害年金を貰う時も基礎年金と厚生年金合わせて支給というパターンになったりする。まあ、今日は遺族年金ですが、ちょっと今回みたいなことも知っておくといいかなと思います。

1.昭和48年8月3日生まれの男性(今は45歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる平成5年8月から平成8年3月までの32ヶ月は夜間の大学だった。この期間は未納にした。余談ですが、今の学生に適用される学生納付特例免除は夜間、定時制、通信の学生は平成14年4月から適用となった。

平成8年4月から平成28年3月までの240ヶ月は厚生年金に加入。なお、平成8年4月から平成15年3月までの84ヶ月の平均給与(平均標準報酬月額)は38万円とします。平成15年4月から平成28年3月までの156ヶ月の給与と賞与の合計額の平均額(平均標準報酬額)は45万円とします。

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※ 参考
なんで平成15年度で分けてるかというと、平成15年4月からは賞与からも厚生年金保険料を徴収するようになり、年金額にも反映するようになったから。

一応平成7年4月から賞与から1%の特別保険料というのを徴収していたが、年金額には反映していなかった(年金財源に使うのみだった)。

平成15年度から賞与にも厚生年金保険料を徴収する事により、給与は低くして厚生年金保険料の負担を軽くして、その分賞与を高く支給して厚生年金保険料の負担から逃げるという手段を回避する事ができるようになった。

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で、平成28年4月から平成30年10月までの31ヶ月間はフリーターとして国民年金加入だった。

平成30年10月31日に心筋梗塞により死亡(国民年金の資格は死亡日の翌日である11月1日に喪失するから前月の10月分まで含む)。また、この男性には死亡当時生計維持してる42歳の妻(死亡者とは同居で、妻の前年収入は850万円未満)と、15歳の子と12歳の子が居た。

さて、ここで遺族年金の請求をするわけですが、死亡したこの男性には国民年金と厚生年金期間がありますよね。という事は遺族厚生年金が貰えるのかと思いきや…貰えないという結果になった。ただし、国民年金からの遺族基礎年金は貰えますよと言われた。

なんでだ! なんで遺族厚生年金は貰えないのか! 240ヶ月も厚生年金に加入してるのに。

まず結論としては、死亡した時に加入してた年金制度が国民年金のみの加入中だからです。だから、遺族厚生年金は貰えない。

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