さて、障害等級2級から3級にも該当しないと認定され、障害年金が打ち切りとなりました。この時の国民年金保険料はどうすればいいのか?
障害等級が3級にも該当しなくなった日の属する月(平成29年3月)から3年経った日の属する月、つまり平成32(新年号2)年3月までは国民年金保険料は法定免除として全額免除。平成32(新年号2)年4月から国民年金保険料は60歳前月である平成39(新年号9)年10月までの91ヶ月は申請により全額免除を希望。
さて、この女性は65歳からの年金総額はどうなるのか。まず、
- 老齢厚生年金額→21万円÷1,000×7.125×24ヶ月=35,910円
- 国民年金からの老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間24ヶ月+平成21年3月までの法定免除期間204ヶ月÷3+平成21年4月から平成32年3月までの法定免除期間132ヶ月÷3+平成39年10月までの申請による全額免除期間91ヶ月÷3)=779,300円÷480ヶ月×(24ヶ月+68ヶ月+44ヶ月+30.333ヶ月→166.333ヶ月)=270,049円
全額免除期間が多かったため、
- 老齢厚生年金35,910円+老齢基礎年金270,049円=305,959円(月額25,496円)
これでは少なくて老後が不安…。一応平成32年3月までは法定免除による全額免除を希望するけど、平成32年4月からは国民年金保険料を納付し平成39年10月までの91ヶ月は支払うものとします。市役所に申し込んで毎月400円を納める付加年金にも加入する(納めた月数×200円が年金額)。
そしてさらに、60歳から65歳までの60ヶ月も国民年金に任意加入できるのでそれも活用しようと考えました(この60ヶ月も付加年金加入とします)。
また、過去10年以内の免除期間は国民年金保険料を追納する事ができるので、それもフルに活用するとします。追納期間は平成22年3月から平成32年3月までの120ヶ月。
このように、国民年金を65歳までに納めた場合はどうなるのか。
ちょっと整理します。
- 国民年金保険料納付済み期間→厚生年金に加入した24ヶ月+平成22年3月から平成32年3月まで追納120ヶ月+平成32年4月から平成39年10月までの91ヶ月+任意加入60ヶ月=295ヶ月
- 付加年金→200円×151ヶ月=30,200円
- 法定免除期間→平成4年4月から平成21年3月までの204ヶ月(国庫負担が3分の1の時)+平成21年4月から平成22年2月までの11ヶ月(国庫負担が2分の1の時)=215ヶ月
ここで、全体の国民年金加入期間が510ヶ月となって上限480ヶ月を超えているので、30ヶ月分の全額免除期間を減らさないといけない。国庫負担が少ない平成21年3月以前の期間から30ヶ月引くので、平成21年3月以前の期間は174ヶ月となる。これで、65歳からの老齢基礎年金を算出する。
- 老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間295ヶ月+174ヶ月÷3+11ヶ月÷2)=779,300円÷480ヶ月×358.5ヶ月=582,040円
よって、国民年金保険料をかなり納められるだけ納めた場合の65歳からの年金総額は
- 老齢厚生年金(報酬比例部分)35,910円+老齢基礎年金582,040円+付加年金30,200円=648,150円(月額54,012円)
※ 追記
65歳から70歳までの最大60ヶ月間は年金を貰わない事で年金を増やす年金の繰下げができる。1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増えていく。60ヶ月フルに活用すると年金が42%増える。
もし、先ほどの648,150円の年金を60ヶ月繰り下げたら、648,150円×142%=920,373円(月額76,697円)まで増やす事が可能。
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