この金額じゃ生活できない。年金受取り額を増やす方法はあるのか

 

というわけで事例。

1.昭和42年11月11日生まれの女性(今は50歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和62(1987)年11月から平成2(1990)年3月までの29ヶ月は昼間大学生だったが、平成3年3月までは国民年金に加入する義務が無く、任意加入だったので国民年金保険料は納めなかった。この29ヶ月は未納期間ではなく、年金受給するための受給資格期間10年を満たすためのカラ期間に含まれる。

平成2年4月から民間企業にて平成4年3月までの24ヶ月を厚生年金に加入する。この間の給料の平均である平均標準報酬月額は21万円とします。

なお、平成2年7月16日に体調の異変(血尿)を確認して病院に行く(初診日)。糸球体腎炎と診断され、慢性腎不全に進行してしまい時々人工透析療法を行う事になった。初診日から1年6ヶ月経過した日である平成4年1月16日(障害認定日という)になったので障害年金の請求を行う。

初診日が厚生年金加入中にあるので支給される年金は「障害厚生年金」になる。ちなみに初診日が国民年金加入中もしくは20歳前にあると障害基礎年金のみ

あと、初診日の属する月の前々月以前の年金保険料納付要件を見なければならないが、初診日が平成3年5月1日前にある人は、初診日の属する月の直近の基準月1月4月7月10月の前月までの直近1年間に未納が無いもしくは3分の1以上の未納が無い事が必要。この人の場合は国民年金保険料納付義務が発生する昭和62年11月から平成2年3月までの保険料納付期間で見る。

ただし、20歳になる昭和62年11月から平成2年3月までは年金保険料納付義務はなく年金保険料は納めていないが、カラ期間なので納める必要は無かった。カラ期間は未納ではないため、保険料納付要件を満たす。

障害年金2級に認定されて、平成4年2月分(障害認定日の属する月の翌月分から年金が発生する)から障害年金が支給される。以下は平成30年度価額です。

  • 障害厚生年金2級→21万円÷1,000×7.125×22ヶ月(障害認定月までの期間)÷22ヶ月×300ヶ月=448,875円

あと、2級だから国民年金から障害基礎年金779,300円も支給。障害年金総額は

  • 障害厚生年金2級448,875円+障害基礎年金2級779,300円=1,228,175円月額102,347円

平成4年3月末をもって退職し、平成4年4月からは国民年金に加入となるが障害年金2級以上の人は法律上当然に国民年金保険料が全額免除になる法定免除

この法定免除は平成4年4月から平成21年3月までの204ヶ月は税金が基礎年金の3分の1に反映し平成21年4月以降は税金が基礎年金の2分の1に反映(下記の理由にて平成32年3月までの132ヶ月とします)。

平成26年5月に生体腎移植を行い、その後臓器が生着し安定的に機能し、1年以上その経過が見られた。平成28年11月の誕生月に障害年金の更新の診断書を提出し、平成29年3月分の年金から3級にも該当しないと認定され障害年金は全額停止となった。


※ 参考

障害年金受給者になると1~5年間隔で誕生月にその後の障害等級を見るための「更新の診断書」が日本年金機構から送られてくる。この更新の診断書にて等級が下がる人は、誕生月から4か月目に年金額が変更となる。逆に等級が上がる人は誕生月の翌月分の年金から増額改定。

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