よく考えて。副業をすることであなたに起こる数々の「不幸」

 

所長 「T社さんには、渡したろうけれど、今後は、パート応募者の方には、事前にアンケートを実施するのが良いね」

E子 「あ、あれ、他社さんも実施していきますか?」

所長 「必要に応じてね。パートが多いところはお渡ししておいた方が良いだろうね。まず、他で働いていないか、労働時間、労働日、休日、労働条件通知書などの確認だね。健康状態も大事だ。通勤手段やその所要時間も確認しておかないとね」

E子 「健康状態は、アンケートで細かく聞いていますね。既往症、持病、障害、通院中の傷病や服薬剤はもちろん、視力、薬物や、安全配慮義務の観点から障害等級、知的障害、うつ病等の精神疾患、てんかん、睡眠時無呼吸症候群、自殺未遂の有無…」

新米 「え? そんなことまで書いてましたっけ?」

E子 「これ、君の入社時のチェックシートにもあったと思うよ」

新米 「え? そうでしたっけ。気になってなかったのかなぁ…覚えてない…」

E子 「正常値でないものにも◯印をしてもらうようにもしているわ。血圧値、血糖値、中性脂肪や体格指数(BMI)、喫煙、アルコール依存症」

米 「かなり機微なことまで知ることになりますね」

所長 「そうだよ。取り扱いに気をつけるようにね。我々の仕事は、個人情報の集まりだ。それもとても機微な…心して、業務にあたるように!」

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続きの手続内容は、

1.被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択します。

2.届出の結果、選択した事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。なお、健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は年金事務所が行います。

※ この届書の提出に当っては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提となります。新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されていることを確認してください。

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この日記をお読みくだされば、社労士及び社労士事務所の固いイメージが一変するかもしれません。 新米社労士が日々の業務・社会のルール等に悩み・悪戦苦闘する様子を中心に、笑いあり、涙あり、なるほどありの社労士事務所の日常を、ノンフィクション、フィクションを交えて綴ります。 水曜日のお昼休み、くすっと笑いながら、皆でお楽しみください。

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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