よく考えて。副業をすることであなたに起こる数々の「不幸」

 

新米 「そんなこともあったんですねー。ところで、副業先の労働時間が増えると、社会保険や雇用保険の整理は気になるところですね」

E子 「2社とも週20時間以上働くってことになると、雇用保険に関する理解がいるわね」

新米 「労働時間が多い方とか、収入の多い方とか、どっちで加入しないといけないんですか? って他社さんでも質問が来ましたよ」

所長 「そうだね。この件は、出向の場合も同じことで、しっかり押さえておく必要があるね」

新米 「まず、雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること継続して31日以上雇用されることが条件で…」

E子 「2社ともその状態のときは、『その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる』となっていますよね。だから、出向などの場合にいっとき賃金が低くなってもこちらが主であるとするなら、あわてて変更しなくても、問題はないということで良かったですね、ボス」

所長 「そういうことだね。雇用保険は誤解が生じることも多いだろうね」

新米 「社会保険については、大企業でない限りあくまで4分の3ルールで考えれば良いんですよね?」

E子 「そうね。正社員の月出勤日数の4分の3以上かつ週労働時間4分の3以上の適用要件をいずれかで満たさない限り、複数の事業所で働いて、労働時間を合算して適用要件を満たしたとしても、適用はされない、つまり加入はできないわ」

新米 「ここも不幸が生まれる可能性大ですよね。どっちにも入れないことも…同時に適用要件を満たした場合は、どっちを選べば良いんでしたっけ?」

所長 「ん? 新米くん、なんか変なこと言ってないかい?」

E子 「同時適用は、『2以上の扱い』をしなくっちゃ。まずは、いずれかの事業所の管轄の年金事務所と医療保険者を選択して、保険料は、両方の報酬月額を合算して標準報酬月額を算定し、保険料が決定されるってことね。もっとも、両方の所定労働時間が30時間ってことは、どちらかが取締役とか役員でないと、滅多に当てはまらないと思うけど、大企業に勤める場合は、4分の3ルールが2分の1ルールになるから今後は、一般従業員でも2以上は有り得るかもしれないですね」

新米 「ホントですね。今後はそういうケースも出てくるかもしれませんね」

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