もらえて嬉しい。年金の「高年齢雇用継続給付金」とは何か?

 

というわけでですね、今回はその高年齢雇用継続給付金を貰いながら働くという場合の一例を見ていきましょう。なお、8月というのは毎年この雇用継続給付金の上限額などの金額が変わる月なので注意しておく必要があります。

1.昭和32年5月16日生まれの男性(今は61歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和52年5月から昭和55年3月までの35ヶ月は夜間の大学生だった。この学生期間は国民年金強制加入だったから、納めなければならなかったが未納にした。昭和55年4月から65歳の前月である平成3(新年号4)年4月までの505ヶ月は厚生年金に加入するものとします。

ちなみにこの男性の昭和55年4月から平成15年3月までの276ヶ月の平均給与(平均標準報酬月額)は35万円とします。平成15年4月からは賞与も年金額に反映するようになり、平成15年4月からこの人の年金支給開始年齢である63歳の前月である平成32年4月までの205ヶ月の平均給与(平均標準報酬額)は48万円とします。

なお、60歳に到達した平成29年5月15日時点の60歳到達時賃金は50万円だったとします(60歳到達時賃金というのは60歳前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った額を30倍した額)。60歳以降は賃金が24万円(標準報酬月額も24万円)に下がった。24万円は50万円に対して48%にまで落ちてしまった。しかし、平成29年8月1日以降の60歳到達時賃金の上限は469,500円だったため、24万円は469,500円に対して51.1%となる。

平成30年8月からの限度額変更(厚生労働省)

まあいずれにせよ61%未満に下がってるので下がった給与の24万円に15%が支給される。

  • 高年齢雇用継続給付金→24万円×15%=36,000円

よって、給与がこのまま24万円とすれば65歳到達月までは36,000円の支給となる。ただし、途中の給与がもし469,500円の75%以上352,125円以上になったらその月の給付金は1円も支給されない

で、この平成30年8月1日からこの60歳到達時賃金の上限469,500円が472,200円に上がった。という事は、472,200円に対して24万円は50.8%になる。しかし、給付金額としては36,000円で変わらない

次に、この男性は63歳に到達する平成32(新年号2)年5月から自分自身の老齢厚生年金の受給権が発生する。まずその老齢厚生年金の金額を算出。

  • 老齢厚生年金(報酬比例部分)→35万円÷1,000×7.125×276ヶ月+48万円÷1,000×5.481×205ヶ月=688,275円+539,330円=1,227,605円月額102,300円

この月額102,300円は平成32年6月分から発生。

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