さて、この男性は65歳になる平成34(新年号4)年5月まで厚生年金に加入して働く事になっています。という事は、給与額によっては年金額が停止される在職老齢年金が適用される。停止額がかかるかどうかを見てみる。
- 在職老齢年金による停止額→{(標準報酬月額24万円+年金月額102,300円)-28万円}÷2=31,150円の停止額
さらに、この男性は高年齢雇用継続給付金を貰ってるので更に年金の停止が入る。
- 高年齢雇用継続給付金による年金停止額→標準報酬月額24万円×6%=14,400円
よって、老齢厚生年金額は102,300円-在職による停止額31,150円-高年齢雇用継続給付金による停止14,400円=56,750円の年金支給となる。なお、上記の停止額は厚生年金に加入している場合のみであり、厚生年金に加入しないのであれば停止は全くない。高年齢雇用継続給付金の支給は最大65歳到達月分まで。給付金の支給のためには雇用保険加入者でないといけない。
※ 追記
停止額が6%というのは支給割合15%に対して40%を停止するという意味。
- 6÷15=0.4
なお、60歳到達時賃金に対して75%未満61%以上になると、給付割合や停止割合も変わる。例えば、60歳到達時賃金が50万円だとしたら、上限は472,200円ですのでこの上限金額に対し30万円になったとします(低下率63.53%)。とすると、こういう計算式になる。
- (-183×63.53+13,725)÷280×100÷63.53=11.80%(小数点以下3位未満四捨五入)
- 高年齢雇用継続給付金額→30万円×11.80%=35,400円
また、停止額を計算する際は上記の公式に当てはめますが、使う金額は低下した賃金額ではなく標準報酬月額。標準報酬月額も30万円とします。とすると、472,200円に対して標準報酬月額30万円の低下率は63.53%。
- (-183×63.53+13,725)÷280×100÷63.53×(6÷15)=4.72%
よって、30万円×4.72%=14,160円が年金停止額となる。
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