元国税調査官が伝授する、昼食代を経費で落とせる「裏ワザ」

 

交際費として計上する

次に昼食代を交際費として計上する方法をご紹介します。従業員や取引先と一緒に昼食をとったような場合接待交際費として経費計上することもできます。交際費というのは、ざっくり言えば、仕事のために、取引先や従業員などを接待る費用のことです。また交際費というのはけっこう範囲が広いのです。

接待交際費に関するよくある誤解として、直接の取引仕事に関係する相手しか接待交際費に計上できない、というものがあります。しかし仕事と直接関係のない友達であっても、仕事に有益な情報を得られる可能性がある場合や、有益な知人を紹介してくれる可能性などがあれば、接待交際費として計上することができます。また交際費というと、飲み会やゴルフなどばかりを思い浮かべる方も多いようですが、昼食でも立派に交際費として計上できるのです。

ただし、交際費で昼食代を計上する場合、従業員や取引先の分も払わないとなりません。割り勘だったような場合は交際費には該当しないのです。接待交際費には、あくまで取引先や従業員を接待したという建前があります。

ただし個人事業者の場合は交際費に上限はありませんが、会社の場合は上限があります。中小企業の場合は交際費は800万円以内しか経費として計上できません。それ以上になった場合は、半額しか経費にならないのです。

また大企業の場合は交際費はすべて半分しか経費に計上できません。その点は注意を要します。

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