福利厚生費として計上する方法
会社の場合、福利厚生費として昼食を出すという方法もあります。ただし、これには以下の条件があります。
- 従業員が一食あたり半分以上払うこと
- 月3,500以内であること
また、この昼食はあくまで会社が支給したという形を取らなくてはなりません。昼食は、会社が自前でつくるか、会社が仕出しや出前をとったものを社員に提供しなければならないのです。
もし昼食代を現金でもらえば、それは従業員(役員も含む)の給料として加算されます。それは会社の経費として算入されますが、従業員にとっては給料という扱いになるので、所得税の対象となります。
また役員の場合は、昼食代の現金支給は役員報酬とみなされ、会社の経費にさえなりません。だから昼食はあくまで現金ではなく、現物を会社が用意しなくてはならないのです。
この福利厚生費から昼食代を出す方法は、社長一人の会社であったり、社長とその家族だけでやっている会社であっても、普通に使うことができます。個人事業者は、残念ながらこの自分や家族の昼食代を福利厚生費から出すことは難しいです。
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