配偶者の死後、その親族とどういう関係を築いていくかは各家族それぞれですが、配偶者亡き後、義理の親族とは関係を持ちたくないという人も一定数存在します。今回の無料メルマガ『システマティックな「ま、いっか」家事術』では著者の真井花さんが、「死後離婚」と「姻族関係終了届」について紹介しています。
死後離婚について
さて、本日は切れ味の鋭いもののお話。
秋は結婚式シーズンですね!ひとりよりふたりってことで、みんな新しいふたりの生活に踏み出していくんですね。
そして、そんなふたりの生活を続けて幾星霜。いずれどちらかが先に亡くなってしまいます。うむ、悲しい。諸行無常ですね。
そんな悲しみの中、最近活用されるようになった民法の規定があるんですよ。それが
- 死後離婚
と言われています。ご存じでしょうか。
知らない方のためにちょっと解説しましょう。…なんですが、これ、
- ちょっと誤解を生むネーミング
だと思うんですよね。「死後離婚」っていう民法の規定があるわけじゃないんです。しかもここで言う「離婚」はフツーの離婚のことではなくて
- パートナーの死後
- 残った方が
- 義理親族との関係を
- 切ること
を「死後離婚」と言っているんです。
つまり、配偶者とは連れ添って看取ったけど、配偶者の親や兄弟などと配偶者の死後までも付き合うつもりはナイ!というときにやるものなんです。
しかも、手続き的には生存配偶者が
- 「姻族関係終了届」を提出するだけ
です。死亡配偶者の親とか子供とかの同意も全く要らないし連絡する必要もない。しかも、死んだ側の親族からこの届けを提出することはできないんです。姻族関係終了届は、生存配偶者だけが提出できるんですよ。
その手続き的な手軽さが理由じゃナイでしょうが、ここ10年ほどで急激に増えており、平成20年と29年を比べると
- 2.6倍!
になっているんです。うーむ。