今年の4月から労働者に対して年5日の年休を確実に取得させる義務を負うことになる企業サイド。その多くが導入を検討しているのが「有給休暇の計画的付与制度」というものなのですが、一体どのような制度で、運用に当たりどんな注意が必要なのでしょうか。そんな疑問に現役社労士の飯田弘和さんが、自身の無料メルマガ無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で詳しく答えています。
御社でも、年休の計画的付与を検討されては如何ですか?
今年の4月から、使用者は、労働者に対して年5日の年休を確実に取得させる義務を負います。この新ルールの施行に伴って、最近、多くの企業が導入を検討しているのが、有給休暇の計画的付与制度です。これは、労使協定によって年休を与える時季に関する定めをしたときは、その定めにより年休を与えることができる制度です。この制度では、労働者の時季指定権や使用者の時季変更権が、共に行使できなくなります。
このような制度ですから、年休のうち5日については、労働者が自由に使える(時季指定できる)ように残しておかなければなりません。年休のうち5日を超える部分が、計画的付与の対象とできます。この5日というのは、前年度からの繰り越し分も含めた中で、5日間を自由に使えるように残しておけばよいことになっています。
年休の計画的付与の方法としては、以下の3つがあります。
- 事業所全体の休業による一斉付与方式
- 班別の交代制付与方式
- 年休付与計画表による個別付与方式
それぞれ、労使協定で定める事項は以下のようになります。
- については、具体的な年休付与日(一斉休業日)
- については、班別の具体的な年休付与日
- については、年休付与計画表を作成する時期や手続き等
ページ: 1 2