6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金。過度な時間外労働は違法に

shutterstock_1192283827
 

今春から36協定の様式が変わりますが、皆さんの会社では準備を進めているでしょうか?今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、中小企業経営者からの質問に答えるかたちで、わかりにくい点や不安要素の解決策を解説しています。

36協定新様式

今春からの働き方改革、時間外労働の限度に関する基準通称36協定の様式が変わることは、多くの方がご存知だろう。しかし、実際に質問を受けてみると、明確になっていない点、お客さまが不安に思っていらっしゃる点、自分でも気づいていない点がはっきり見えて来て、なんだかすっきりできた。


T社社長 「この春から働き方改革による時間外労働協定の書式が変わるんですよね?新しい書面での書き方を教えてほしいんです」

深田GL 中小企業さんなら、施行日は1年先ですよ。急がなくても良いです」

T社社長 「今年から新しい様式を使ってはダメなの?今回従業員に説明もするし、世間に合わせて、もう変えておきたいんだけど…」

深田GL 「いえ、施行前でも今年度からは使用はできますよ」

T社社長 「そうなんだぁ~。じゃあ、1年間予行演習もできるし、今年から新様式を使うことにします」

新米 「それもいいですねー。正式には来年からですが、今年いっぱい使ってみて、労働時間への考え方や仕組みのチェックをするのも一案です」

T社社長 「ところで、様式が変わった以外に、具体的には何が変わったの?」

新米 「時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。これは、休日労働は含まずの数字です」

T社社長 「え?月45時間・年360時間は、前からと同じ数字では?」

深田GL 「以前は、月45時間・年360時間というのは、延長時間の限度とは言っていましたが、法的には目安レベルだったんです」

T社社長 「そうなの?やっぱりそこも変わったってことなんだね」

新米 「限度の数字は同じでも、時間外労働の管理上法整備されたという、とても大きな違いといえます」

T社社長 「そうなのかー」

新米 「また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満2~6ヵ月平均80時間以内とする必要があります」

深田GL 「いわゆる特別条項のことです。原則である月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までです」

新米 「それから、細かなことかもしれませんが、従来の36協定では、延長することができる期間は、『1日』、『1日を超えて3ヵ月以内の期間』、『1年』とされていましたが、今回の改正で、『1ヵ月』『1年』の時間外労働に上限が設けられたことから、上限規制の適用後は、『1日』『1ヵ月』『1年』でそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります」

深田GL 「つまり『1日を超えて3ヵ月以内の期間』は、『1ヵ月』のみになったということです。御社の場合、自動車の運転業務だったので『2週間』という枠を設定していましたが、それはなくなったということなんです」

T社社長 「へぇ~、そうなんだね。2週間というのはうちのような業種に限るとなっていたのは、気づいていなかったよ」

深田GL 「自動車の運転業務、工作物の建設等の事業、新技術・新商品等の研究開発業務などは記載の仕方が部分的に違ってましたね」

print
いま読まれてます

  • 6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金。過度な時間外労働は違法に
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け