6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金。過度な時間外労働は違法に

 

T社社長 「それは知らなかったよ。ところで、時間外労働の決め方、書き方についてもう少し教えてくれないか」

深田GL 「はい、労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別ものとして取り扱います。時間外労働とは、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を超えて労働した時間を言います。休日労働とは、1週1日又は4週4日という法定休日に労働した時間を指します。今回の改正によって設けられた限度時間、月45時間・年360時間はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません

T社社長 「ふーん、それをこの欄に書くということなんだね。時間外労働は、100時間未満?以下?というのもこの欄のことかい?」

新米 「今回の改正では、そこがややこしいかもしれませんね。今回の改正による、1ヵ月の上限である月100時間未満、2~6ヵ月の上限、平均80時間以内という数字については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限で、休日労働も含めた管理をする必要があります」

T社社長 「あちゃー、やっぱり100時間っていうのは休日労働も足しての時間かい?うちのようにある部署が100時間超えてしまっている会社は、やっぱり大がかりな改革をしないといけないなぁ」

深田GL 「御社は中小企業ですから、この1年間で新様式を使って来年に向けて、しっかり準備してください。まずは、100時間未満となるように、最低あと数時間は減らすように業務の見直しや、仕事が一部の方に固まらないようにしていってください」

print
いま読まれてます

  • 6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金。過度な時間外労働は違法に
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け