改悪は許されない
馳座長は試案を出すにあたり、「教員のやりやすさ、実現可能なものを優先した」とコメントをしているが、限定解釈問題は多くのいじめ放置事案の「あるある」原因であるし、限定解釈をしてはならないことが条文になることは、教職員のやりやすさに関係はない上、実現的問題として取り上げられている地方公共団体の予算などにも影響しない。
さらに 第三者委員会の中立公平性についても、馳座長試案では「中立公平かつ公正」の意味においても問題が生じるし、やはり、教職員らのやりやすさや行政予算に実現不可能となる程影響するところではない。
今回、この改正案について意見を多く求められていた専門家らに聞くと、いじめ防止対策推進法が議員立法でできるときも、ワーキンググループなどで出していてみんなが承認していた条文とは大きく異なっていたということであった。結局、当時も座長であった馳議員による最終的な独走状態で立法されたのだということで、今回の改正案についても、また土壇場でひっくり返すのではないかと心配されていたそうである。
その上での、12月改正案をほぼ無視した馳座長試案であったので、「またやられた!」というのが本音だそうだ。そして、その原因は何かと話を聞いていくと、様々な教育関係の団体から12月改正案について、それは、厳正にいじめに対処する内容であることから、強い反発があったそうだ(現在、意見書などを確認中)。
なぜ、12月改正案は厳正になったのか(私からすれば飴ほど甘いと感じるものでもあるが)、それは、子どもの命の問題の直結するいじめ問題をなんとかしたいと考えたからである。つまり、座長試案は、子どもの生命より教職員や学校の設置者(地方公共団体や私立校理事会他)がこの出来てしまった法律に縛られないようにする方を優先したのである。
いじめ法の改悪は絶対に許してはならない。
多くの専門家や遺族会などが必死で声を上げて馳座長試案に反対を表明しているが、この声は届くのだろうか。
未だ利権まみれの全国学力診断テストを続け、さらには海外から大学の評価システムまで取り込もうとしている文教族には、その声は届かないであろう。彼らにとって、他人の子どもの命など、自らの利権の前ではどうでも良いことなのだろうから。
※馳座長試案は遺族会などの即座の反対を受け、イメージダウン甚だしいことから、その内容は各種メディアに控えるように指示があったようです。ですので、一部のWEBサイト以外では、掲載されていません。私の手元に全資料がありますが、現在メディアの方々、記者さんらには自身の会社のニュースサイトなどで、12月改正案と馳座長試案を公開するようにお願いしています。
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image by: 衆議院議員 馳浩 公式ページ - Home | Facebook