この際はっきりさせよう。どこからパワハラと判断されるのかを

shutterstock_465722480
 

5月29日に可決・成立したパワハラ防止法。罰則規定は見送られたものの、違反した場合は社名を公表するという法律ですが、どこからがパワハラに当たるのか、その判断基準は難しいものがあるようです。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、ある裁判の事例をもとに、「その行為がパワハラか否か」を判断するポイントを解説しています。

言い方に問題がなければ、パワハラにはならないのか

「忖度(そんたく)」という言葉が以前に話題になりましたね。流行語大賞にノミネートされたり、某コンビニでは「忖度御膳」というお弁当が発売されたりと、流行に疎い私ですらも(汗)その言葉は印象に残っています。恥かしながらその言葉自体、そのときに初めて知ったのですが(汗)みなさんはいかがでしょうか。

さて、その「忖度」ですがその言葉自体には否定的な意味はないそうですが、その当時は否定的な意味で使われていたように思います。ただ、言うまでもありませんが「相手の気持ちを読む(で、行動する)」のは、とても良いことでもあります。

例えば、会社で仕事を一人で抱え込んで大変そうな人がいれば(例え「忙しいから手伝ってくれ」と言われなくても)「何か手伝おうか?」と声をかけてあげるとか電車で、妊婦の方やご年配の方がいれば(例え「席を譲って欲しい」と言われなくても)席を譲ってあげるとかどちらも素晴らしいことではないでしょうか(というよりも、おそらくみなさんは普通にやられていますよね)。

これはパワハラにも同じことが言えます。

ある金融機関で、その社員が自宅で自殺をしました。遺族は上司からのパワハラが原因だとして会社を訴えたのです。ではその裁判はどうなったか。

まず、裁判の話の前に簡単にパワハラについてお話します。パワハラの1つの要件として「ひどい暴言」というのがあります。実はこれがパワハラの判断が難しいポイントの1つになっています。というのが、「厳しい指導ひどい暴言の判断が非常に難しいからです。

例えば、部下が同じミスを何回もしたとします。上司であれば当然、今後はミスをしないように部下を指導する必要があります。初めてのミスならともかくとして何回も、ということであれば厳しい口調にならざるをえないでしょう(厳しい口調を奨励しているわけではありませんが)。

そうなるとそれは「厳しい指導」なのか、「ひどい暴言」なのか。

そこで、判断のポイントの1つが「言葉に人格否定や侮辱がはいっていないか」です。例えば、

「何回も同じミスをするな!必ず確認をしろ!!」

であれば、多少厳しい口調であったとしてもパワハラと認められる可能性は低いでしょう。これが

「お前はバカか!死ね!!

であれば、例え指導だったと主張してもパワハラと認められる可能性が高くなります。言うまでもありませんが「バカ」は人格否定や侮辱になりますし、どんなミスであろうと死ぬ必要は当然ありませんので「死ね」を指導とは言えないからです。

print
いま読まれてます

  • この際はっきりさせよう。どこからパワハラと判断されるのかを
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け